特許庁による中小企業等海外侵害対策支援事業です。

 

海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、ジェトロを通じて、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成するものです。


補助上限額が400万円、補助率2/3と、外国出願支援事業よりも補助が手厚くなっています。

 

海外で見つけた模倣品の対策を支援します

令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)

経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。

特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。

 

海外知財補助金パンフレット(2023年5月更新)

 

事業内容

※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。

  • 補助対象経費:
    1. 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
    2. 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。)
    3. 調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
    4. 代理人費用(調査会社等)
  • 補助率:2/3
  • 補助上限額:400万

支援の対象・要件

  • 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
  • 「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
  • 対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
  • 対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。

※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。