昨日、著作権法の改正についても閣議決定されました。

 

以下のような著作物の活用を容易にするための改正が中心となります。

 

・利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない著作物等の利用円滑化

・窓口組織(民間機関)による新たな制度等の事務の実施による手続の簡素化

・立法又は行政の内部資料についてのクラウド利用等の公衆送信等

・特許審査等の行政手続等のための公衆送信等

・侵害品の譲渡等数量に基づく算定に係るライセンス料相当額の認定

・ライセンス料相当額の考慮要素の明確化

 

政府は10日、権利者が分からない著作物の二次利用を促すための著作権法改正案を閣議決定した。利用希望者からの相談や申請を受ける窓口組織を置き、一定額を支払うことで二次利用をできる新制度を導入する。今国会で成立すれば2026年度までに施行される見通しだ。

個人がインターネットに投稿したデジタルコンテンツや古いテレビドラマなどは権利者の所在確認や許諾を得ることが難しい。現行法も二次利用を認める制度があるが、手続きに1〜2カ月かかるなど権利処理の負担が重い。ネット配信や二次創作の妨げになっていた。

改正案は音楽や小説、動画といった分野をまたぐ著作権のデータベースを立ち上げ、権利者を探しやすくする。権利者が分からない場合や、許諾の意思表示が確認できない場合は新設の窓口組織に申請し、一定額の補償金を支払えば暫定的に利用できる。

事後に権利者が申し出れば補償金を還元する。当事者間で改めて許諾契約を結ぶこともできる。窓口組織は著作権関連の業務で実績のある一般社団法人などを想定する。

経済産業省によると、世界のデジタルコンテンツ市場は18年時点で約2300億ドル(約31兆円)。19〜23年で年平均8.2%伸びると予想されるが、日本は6.8%で世界平均を下回る。二次利用を活発化することでコンテンツ産業の育成をめざす。

新制度に関する改正法は公布から3年以内に施行する。文化庁は導入までの準備期間にデータベースの具体的な運用方法などを検討し、個人で作品を発信するクリエーターらへの周知を進める。

 

 

著作権法の一部を改正する法律案