ジーンズのロゴ入りのリメークバッグを販売し、ブランドの商標権を侵害した疑いで、新潟県の美容師が逮捕されました。
特許権侵害罪で逮捕されることはほとんどありませんが、商標権侵害の場合、逮捕もあり得ます。
この件は、古いジーンズからリメークバッグを作成し、販売したという事案です。
業としてジーンズの登録商標を使用していることから、商標権侵害罪に問われてしまいます。
一方、下記のコメントは正しくありません。
「リメークで、自分のためだけに使う場合でも、商標権侵害の罪が成立する可能性がある。」
商標法25条には、業として使用という要件はなく、一見「業」ではない使用も侵害に該当するように見えます。
しかし、2条1項の商標の定義に「業」してという要件が含まれており、個人的な使用であれば侵害にはなりません。
やはり商標など知財に関する取材は、弁理士にして欲しいと思いますね。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
ジーンズで有名なエドウィンのロゴがついた、デニム素材のバッグ。
ほかにも、リーバイスやLeeなど、有名ブランドのロゴが入ったバッグが、ずらりと並んでいる。
本物のロゴを使ったリメーク商品。
ロゴ入りのリメークバッグを販売し、ブランドの商標権を侵害した疑いで、新潟県の美容師・中村暁美容疑者(54)が逮捕された。
本物のロゴなどを使う直接侵害の検挙は、新潟県内では初めてだという。
リメークしたものを自分で使うだけなら、罪にはならないのだろうか。
弁護士によると...。
弁護士法人ユア・エース 正木絢生代表弁護士「リメークで、自分のためだけに使う場合でも、商標権侵害の罪が成立する可能性がある。生地だけだと、商標自体を使用しているわけではないので、罪には問われないと思います」
リメークする場合は、ロゴなどの商標が入っている部分は使わないよう、注意が必要だという。