12/21(月)開催、山口大学 知的財産判例セミナーです。
職務発明に関する特許法改正と職務発明管理に関する留意点が講義されます。
最近、職務発明に関するセミナーはあまりなく、東京でも開催して欲しい内容です。
かつて、職務発明関する研修というと、発明者への対価、報酬を減らし、企業側の負担を如何に減らすかという内容がほとんどでした。
職務発明は、企業側、発明者側、どちらに偏っても、解決が遠のきます。バランス感覚が求められるテーマでしょう。
〔紹介:山口大学 知的財産判例セミナー〕(2020.12.21)
12月21日に山口大学の「知的財産判例セミナー2020」が開催されます。
早稲田大学から法学部教授であり当研究所所長である高林先生が登壇しますので、紹介いたします。
| 日 程 2020年12月21日(月) 16時10分~17時40分 |
| 会 場 オンラインにて開催 |
| 参加費 無料 |
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参加要領 メール件名を「12/21知財判例セミナー申込」として、①ご所属②お名前③メールアドレス④電話番号を添えて、山口大学知的財産センター宛(ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp) へ直接お申込みください。 |
| 主 催 山口大学国際総合科学部、山口大学知的財産センター(共催) |
知的財産判例セミナー2020
プログラム
[1]講演者紹介 小川明子教授(山口大学国際総合科学部、知的財産センター長)
[2]特許法講義 「職務発明に関する特許法改正と職務発明管理に関する留意点
-仮想事例の検討を踏まえて-」
高林龍教授(早稲田大学法学部)
[3]質疑応答
概要
職務発明について規定する特許法35条は2004年、2015年に改正され、権利の帰属や相当対価(利益)の算定など職務発明の管理に当たって留意しておくべき点が多い。
本セミナーでは仮想事例の検討を踏まえて、累次の改正によって職務発明の何が変わって、何が変わっていないのか俯瞰する。
(詳細はチラシ参照)
