法改正により、今年の4月から特許印紙のオンライン手続について、クレジットカードによる納付(指定立替納付)制度の新設されます。

 

クレジットカードの限度額は、通常30万円から200万円程度です。

そのため、特許事務所や大企業にはあまり向かない制度ですが、ベンチャー企業や法律事務所などが、たまに出願する場合には便利になります。

 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/credit_shinsetsu.html

クレジットカードによる納付(指定立替納付)の新設について

1.経緯

従来、特許料等手数料の納付方法として認められていたのは、特許印紙の貼付、予納された見込み額からの充当、納付書による現金納付、Pay-easyによる電子現金納付、金融機関の預金口座から振り替える口座振替の5つでした。
新たな納付方法として、平成31年4月より指定立替納付制度(クレジットカード納付制度)が新設されます。
※ 法令上は「指定立替納付」という納付制度ですが、ご案内は便宜上「クレジットカード納付」と記載します。

 

2.クレジットカード納付の概要と納付手順

 

概要

クレジットカード会社を「指定立替納付者」に指定した上で、特許出願人等が特許庁長官に対して特許料等及び手数料を指定立替納付者に立て替えて納付させることを希望する旨を申し出ることにより納付を行う制度です。つまり、国際ブランドのクレジットカードを用いて、特許料等手数料の納付を行う手続となります。詳細については決定次第、特許庁ホームページに掲載いたします。
なお、クレジットカード納付は、電子出願ソフトを用いたオンライン手続のみ対象です。

 

納付手順

図:納付の流れ(詳細は以下の案内をご参照ください)