昨日、特許庁から発信された注意書きです。

 

本日、平成30年6月9日に施行された改正商標法により、もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しないことになった件です。

 

U氏の未納出願対策ですが、遅きに失した感は否めません。

 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan_180608.htm

自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)

平成30年6月8日 特許庁

 

最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。

 

このような出願について、平成28年5月17日付け「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」において、自らの商標を他人に商標登録出願されていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようお知らせいたしました。

この度、平成30年6月9日に施行された改正商標法により、もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しないこととなりましたので、お知らせいたします。

 

特許庁では、このような出願については、出願の日から概ね4~6カ月で出願の却下処分※1を行っていますが、これまでは、このような出願をもとの出願とした分割出願が行われた場合、分割出願の効果(出願日の遡及)により、もとの出願が却下された後も事実上もとの出願が残り、後に出された出願の早期登録が難しい場合がありました。

しかし、平成30年6月9日に施行された改正商標法により、もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しないこととなりました。

 

この法改正により、分割出願があっても、後に出された出願を従来より早く登録することが可能になります。

法改正の詳細は「商標登録出願の分割要件が強化されます」のページをご覧ください。