昨日、日曜日の日経朝刊1面に、店舗の内外装に関するデザインも意匠登録の対象へという記事が掲載されていました。

 

現在は、意匠審査基準上で物品の定義が、「意匠法の対象とする物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう。」とされており、不動産は意匠登録の対象から外れています。

 

これに関係しますが、コメダ珈琲が不競法を元に、店舗デザインを似せた会社に対し、民事訴訟を起こしたことは有名です。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30735930Z10C18A5MM8000/

 特許庁はデザインに関する知的財産権を保護する意匠権の対象を広げ、店舗の内外装を新たに加える方針だ。意匠権では現在、自動車や家電など主に製品のデザインを保護している。優れた店舗デザインについても海外企業などからの模倣を防ぎ、日本勢のブランド力向上を後押しする。

 21日にまとめる有識者研究会の報告書に明記する。2019年の通常国会への意匠法改正案の提出を目指す。

 米アップルやスターバックスはパソコンやコーヒーなどの商品だけでなく、特徴的なデザインの店舗が企業ブランドづくりの一端を担っている。米国や欧州では店舗の内外装も知的財産として保護されており、日本も同様の措置をとる。

 

そして、本日、経済産業省のホームページに、産業競争力とデザインを考える研究会(第11回)‐配布資料が公表されました。

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/sangyo_design/011_haifu.html

 

この資料2 報告書別紙によれば、「一部の空間デザインを適切に保護できるよう、意匠法の保護対象の範囲について検討を進めるべきではないか。」という記載があります。

 

しかし、意匠、物品の定義を大きく変えてまで、不動産を本格的に意匠登録して保護しようという内容ではありません。どうやら、日経の勇み足と言えそうです。