昨日、平成30年著作権法改正成立が成立しました。

改正項目はいくつかありますが、以下が目玉のようです。

 

・著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等※のための著作物の利用について、許諾なく行えるようにする。
・イノベーションの創出を促進するため、情報通信技術の進展に伴い将来新たな著作物の利用方法が生まれた場合にも柔軟に対応できるよう、ある程度抽象的に定めた規定を整備する。

 

その結果、著作権者の許諾を得なくても書籍などを電子データ化でき、書籍の検索や論文などに盗用がないかを検証しやすくなるとのことです。

 

http://www.sankei.com/life/news/180518/lif1805180045-n1.html

 インターネット上での著作物の利用を拡大する改正著作権法が18日、参院本会議で可決、成立した。著作権者の許諾を得なくても書籍などを電子データ化でき、書籍の検索や論文などに盗用がないかを検証しやすくなる。ネット活用が進む教育現場でも新聞などを教材として使いやすくする規制緩和を盛り込んだ。改正法は一部を除き来年1月1日に施行される。

 著作物の電子データ化は、原則として著作権者の許諾が必要だった。法改正により、許諾なしで書籍の内容をスキャンしてサーバーに蓄積できるようになる。本文中のキーワードなどで検索ができるようになり、欲しい書籍が探しやすくなる。閲覧できる部分は本文の数行など一部に限定し、書籍が売れなくなるなどの不利益を著作権者に与えないよう配慮した。

 

改正法の概要と条文は以下にあります。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401718.htm

著作権法の一部を改正する法律案