JETROによる中小企業等海外侵害対策支援事業が、今年度も行われます。
模倣品対策支援事業は、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等について、助成金が支給される事業です。
冒認商標無効・取消係争支援事業は、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、不使用取消審判請求などを行う際に、助成金が支給される事業です。
tp://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm
中小企業等海外侵害対策支援事業
海外で見つけた模倣品の対策を支援します
平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(平成30年度模倣品対策支援事業)
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
業内容
※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。
- 補助対象経費:
- 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
- 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政・刑事摘発(商標権・中国 特許権・実用新案件・意匠権)
- 調査結果に基づく税関差止申請等、模倣品が販売されているインターネットネットページの削除申請
- 補助率:2/3
- 補助上限枠:400万
《支援の対象・要件》
- 対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること(※)。
- 対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。
- 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)
- 「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
冒認商標を取り消すための費用を支援します
平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(平成30年度冒認商標無効・取消係争支援事業)
近年では、海外で現地企業により、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)されるトラブルが増えています。
中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成します。
※海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願すること。
事業内容
※ジェトロの採択決定後に発生した費用に限ります。
- 補助対象経費:
- 冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求、訴訟等に要する費用
- 1 に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)。
- 補助率:2/3
- 補助上限枠:500万
《支援の対象・要件》
- 取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること(※)。
- 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)
- 「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。