特許庁が地域団体商標を活用する皆様からの強い要望を受け、「地域団体商標マーク」を決定したそうです。

 

原則として、地域団体商標に係る商標権を有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾を受けた者のみ使用できるそうです。

 

要望を受けたのか、農水省の地理的表示との競合が激しくなっているためか、良くわかりませんが、制度の普及に力を入れているのは間違いありません。

 

http://www.meti.go.jp/press/2017/01/20180125001/20180125001.html

「地域団体商標マーク」を決定しました!~このマークは地域の名物の証です~

本件の概要

「地域団体商標」は、平成18年の制度創設以来、「地域の旗印」となるブランドを確立するための第一歩として、地域の産業発展に活用されてきました。
この度、特許庁では、地域団体商標を活用する皆様からの強い要望を受け「地域団体商標マーク」を決定しました。
本マークは、「地域の名物」が地域団体商標として特許庁に登録されている証として、地域の皆様にご活用いただくとともに、特許庁としても本マークの知名度の向上に努め、地域団体商標制度のPRに積極的に活用していきます。

1.地域団体商標マーク

2.マークの説明

地域団体商標マークは、地域の名物が地域団体商標(※)として特許庁に登録されていることを示すものです。
全体のデザインはシンプルに、昇る日の丸、日本地図により日本を感じさせ、「国のお墨付き」であることを想起させるデザインとしました。 「Local Specialty」の文字は、「地域の名物」を意味し、北から南まで、全国各地の地域団体商標を表しています。

※地域団体商標制度とは

地域ブランドをより適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、平成18年に創設された制度です。
「地域名」と「商品(サービス)名」のみからなる商標が、一定の要件を満たせば、商標登録を受けることが可能です。平成29年12月末時点において617件の登録がなされています。

3.マークの使用ができる者

原則、地域団体商標に係る商標権を有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾を受けた者に限ります。