昨年11月に特許庁がIoTに関する広域ファセット分類を新設しました。

今度は技術分野ごとに細分化するとのことです。

 

IoT全般の特許分類があったところで、自社の技術領域に合わせた特許分類がなければ、精度の高い調査は行えません。

 

細分化自体は適切な施策と思いますが、そもそもIoT全般の特許分類を作る必要があったのか、疑問を感じる部分もあります。

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/iot_bunrui_saibunka.htm

IoT関連技術の特許分類の細分化 平成29年4月

 

平成28年11月から、IoT(Internet of Things)関連技術に関して、横断的な分類である広域ファセット分類記号(※1)(ZIT)を新設し、日本の特許文献に対して付与を行っています。(※2)

この度、平成29年4月24日から、IoT関連技術の特許分類(ZIT)を12の用途別(※3)に細分化し、特許文献に付与を開始することとしました。この結果、特許庁が一般公開している特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)を通じて、平成29年5月下旬から、順次、IoT関連技術に関する特許情報の収集・分析を用途別にも行うことが可能となります。

 

※1 広域ファセット分類記号とは、各分野に跨り横断的な観点から文献収集(検索)を可能とするものであり、超電導技術(ZAA)、環境保護技術(ZAB)、電子商取引(ZEC)などがある。
※2 IoT関連技術に関する横断的分類の新設について
※3 12の用途は以下のとおりである。(1)農業用・漁業用・工業用、(2)製造業用、(3)電気、ガスまたは水道供給用、(4)ホームアンドビルディング用・家電用、(5)建設業用、(6)金融用、(7)サービス業用、(8)ヘルスケア用・社会福祉事業用、(9)ロジスティック用、(10)運輸用、(11)情報通信業用、(12)アミューズメント用・スポーツ用・ゲーム用

[更新日 2017年4月24日]