特許庁が審判実務者研究会報告書2016を公表しました。

 

この研究会は元々「進歩性研究会」だったのですが、現在は「審判実務者研究会」という名称になり、記載要件、発明該当性、意匠の登録要件など進歩性以外の拒絶理由についても研究を行っているようです。

 

要約編はコンパクトにまとまっており、特許庁の考え方を勉強するのに役立ちそうです。

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai2016.htm

審判実務者研究会報告書2016の公表について

平成29年2月22日 特許庁審判部

特許庁審判部では、平成18年度(2006年度)から、産業界、弁理士、弁護士及び審判官という各々立場の異なる審判実務関係者が一堂に会して審決や判決についての研究を行う「審判実務者研究会」(当初は「進歩性検討会」)を開催し、その成果を公表するなどの取り組みを行っています。

今年度も、審判実務上重要と思われる審判決事例について専門家による研究を行いました。今年度の研究会には、新たにオブザーバーとして、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官が加わり、これまで以上に充実した議論が行われました。

今年度の研究会における成果を取りまとめた「審判実務者研究会報告書2016」を作成しましたので公表します。

[更新日 2017年2月22日]