AIPPI JAPANの米国セミナーです。
故意侵害の認定、損害賠償額の増額、IPR、意匠事件における損害賠償、米国特許法101条の影響など、興味深い内容です。
http://www.aippi.or.jp/seminar/view/3278
当協会では、ORRICK,HERRINGTON & SUTCLIFFE LLPよりJoseph A. Calvaruso氏(米国弁護士)、Richard Martinelli氏(米国弁護士)をお迎えして標記テーマに関するセミナーを開催致します。
今回のセミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国知的財産実務に携わっておられる皆様にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。
講演内容につきましては以下の項目を予定しております。
1.米国最高裁の知財事件に対する強い関心
講師:Joseph A. Calvaruso氏
【講演内容】
①Halo and Stryker事件:故意侵害の認定ならびに損害賠償額の増額について
②Cuozzo事件:IPRにおけるクレーム解釈の基準について
③Kirtsaeng事件:著作権における弁護士報酬裁定について
④Life Techs. 事件:米国外の国に輸出した製品の侵害について
⑤Samsung v. Apple 事件:意匠事件における損害賠償について
⑥SCA Hygiene Products 事件:特許侵害における懈怠抗弁(laches defense)の適用について
2.米国知的財産法は技術革新にいかに対応するか ― IOT、人工知能(AI)、ビッグデータ ―
講師:Richard Martinelli氏
【講演内容】
コネクテッドカーや医療用埋込機器から家や工場の自動化に見られるように、現代のイノベーションの主要な構成要素は、インターネットに接続された機器群と多くのデータ、そして機械の知能の組み合わせを含んでいる。この様に多くの当事者が関与し、ソフトウェアに焦点が当てられた進歩は、強い特許を獲得するための、そして特許侵害の主張に対して防御するための、これまでとは異なるチャレンジを提示している。今回の講演はこれらについて述べるもので、米国特許法101条の影響やライムライト判決の下での分割侵害、ウィリアムソン判決を鑑みた機能的クレーム作成を含むものである。
1.開催日時: 平成28年10月13日(木)13:30~17:00
2.会場: 金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス11階 1111講義室
(東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル)
(地図) http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/map.htm
3.講演者:
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP
米国弁護士 Joseph A. Calvaruso 氏
米国弁護士 Richard Martinelli 氏
4.使用言語: 英語→日本語(逐次通訳)
5.受講費: 会員5,000円(会員以外の方10,000円)