特許庁と農林水産省が協力し、農林水産業に係る知的財産の相談体制を強化するとのことです。

 

知財相互支援窓口には、弁理士も派遣されていますが、その窓口で農林水産業に係る知的財産の相談ができるようになったそうです。

 

具体的には、地理的表示保護制度や種苗の育成者権の相談も受け付けるとのことです。

 

http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160921002/20160921002.html

特許庁と農林水産省が協力し、特許庁が各都道府県に設置した「知的財産総合支援窓口」においても、農林水産業に係る知的財産の相談ができるようになりました。

いわゆる農林水産物のブランドは、農林水産省が担当する「地理的表示保護制度」や種苗の「育成者権」と、特許庁が担当する「商標」、「意匠」、「特許」等が関係しており、地域ブランドの推進には、各地域・産品の実情に応じた知財保護が必要です。

 

10月から、特許庁が23年度から各都道府県に設置している知的財産総合支援窓口(平成28年度からは(独)工業所有権情報・研修館が所管)では、特許庁と農林水産省の協力の下、従来の特許・商標・営業秘密等の相談に加え、地理的表示保護制度や種苗の育成者権の相談も受け付けます。これに向け、現在、農林水産省では知的財産総合支援窓口の担当者との情報共有等を進めています。

 

また、特許庁が出願人等ユーザーの利便性向上、知的財産活用企業のすそ野拡大を目的に開催する「巡回特許庁」の事業のうち、10月に鹿児島県、11月に京都府で実施する地域ブランドセミナーにおいて農林水産省の担当者が地理的表示保護制度(GI)について説明を行います。