こんばんは。


東芝の半導体メモリーに関する技術流出事件ですが、容疑者は刑事訴訟で、「転職で有利な扱いを受けられると考えた」と主張しているとのことです。


この事件は、民事では330億円の和解金が支払われ、訴えが取り下げられています。

あまりに身勝手な主張ですが、このような大がかりな技術流出は、どちらかと言えば例外的な事件と思います。


大がかりな流出を防ぐために特別な対策するよりも、従業員教育を行ったり、書類にマル秘マークを付ける、データ取得の記録をチェックする、退職者を出さないようにする、退職時には秘密保持契約を結ぶなど、普段の地道な対策の積み重ねが重要ではないかと感じます。


http://www.yomiuri.co.jp/national/20150120-OYT1T50065.html

 東芝の研究データ流出事件で、不正競争防止法違反(営業秘密開示)に問われた東芝の提携先元従業員・杉田吉隆被告(53)(北九州市)の初公判が20日、東京地裁(室橋雅仁裁判長)であった。

 杉田被告は「おおむねその通りです」と述べ、起訴事実を認めた。公判は量刑が争点になる。

 起訴状によると、東芝と業務提携する米半導体メーカー「サンディスク」日本法人の技術者だった杉田被告は2008年1~5月、東芝四日市工場(三重県)で、内部規則で営業秘密のコピーが禁止されていたのに、東芝が開発した「NAND型フラッシュメモリー」に関するデータをUSBメモリーにコピー。韓国の「SKハイニックス」に転職後の同7月、データを基に作成したスライドを上映し、多数の同社社員に開示するなどしたとされる。

 検察側は冒頭陳述で、杉田被告は同年1月頃から他の半導体メーカーへの転職を考えるようになったと指摘。情報持ち出しの動機について、「転職で有利な扱いを受けられると考えた」と述べた。

 これに対し、弁護側は冒頭陳述で、「被告が開示した情報は東芝で最も秘匿性が高いとされていたものではなく、SK社が情報を知ったとしても、東芝の製品と同等のものを製造することはできない」とした。