こんにちは。今年の6月に行政不服審査法が改正され、行政庁への不服手続が、「異議申立て」と「審査請求」の2本立てから、「審査請求」1本に改正されます。


これに伴い、特許法の(裁定についての不服の理由の制限)第91条の2など、産業財産権法四法も改正されます。


この改正に伴う、特許法等の改正は細々としたものですが、他に成立した「特許法等」、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」の改正と合わせると、産業財産権法四法改正は膨大な量になります。


弁理士受験生の方は大変でしょうが、頑張ってください。


http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/

行政不服審査法
行政不服審査法関連3法の概要
行政不服審査法(平成26年法律第68号)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)
行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)


処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度(不服申立て)について、関連法制度の整備・拡充等を踏まえ、①公正性の向上、②使いやすさの向上、③国民の救済手段の充実・拡大の観点から、制定後50年ぶりに抜本的な見直しを行った。


○審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入
・処分に関与しない職員(審理員)が両者の主張を公平に審理
・有識者から成る第三者機関が大臣等(審査庁)の判断をチェック
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律






○不服申立ての手続を「審査請求」に一元化
・「異議申立て」手続は廃止し、手続保障の水準が向上
※不服申立てが大量にされる処分等については「再調査の請求」(選択制)を導入


○審査請求をすることができる期間(審査請求期間)を3か月に延長(現行60日) など
※法律施行5年経過後に法律の見直しを検討