こんにちは。


今週も意匠の調査を行いました。今回は外国です。


意匠は、米国や中国のように、特許と同じ法律で保護する国もあります。すなわち創作法と考える国です。一方。欧州のようにどちらかというと標識、商標に近いアプローチを取る国・地域もあります。


他に、著作権に近い考え方をする、コピーライトアプローチや、日本の不正競争防止法の形態模倣行為の禁止に近い制度もあります。


存続期間も、日本の意匠法では登録から最長20年ですが、かつての日本のように15年程度の国もあります。米国は登録から14年、中国は出願から10年です。

その一方、欧州共同体意匠のように、原則出願から5年、更新により最長25年保護する制度もあります。


意匠を、実案のような簡易な創作と考えれば存続期間は短くなり、逆に商標のような標識と考えれば、更新によりさらなる存続を認めるという方向になります。


意匠調査で使うのは、意匠分類、物品名、権利者程度のため、検索自体は特許調査に比べて簡単です。

また、公報の読み込みも図面中心のため、明細書を読むよりも楽です。


しかし、我が国でも創作説、混同説、需要説などありましたが、最後の類否の判断が難しいと言えます。


意匠の要部は公知意匠との対比により変わるので、判断が難しいですが、考える余地が多々あります。


意匠調査は、検索技術だけでなく、国内外の法律知識も要求される、奥が深くて面白い仕事です。