おはようございます。


違法ダウンロードの罰則化について、日本弁理士会は何ら意見表明していませんが、日弁連(日本弁護士連合会)会長は反対意見を表明しています。


「刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていない」、「平成21年改正著作権法の適用の実態を見極める必要」というのは私も同感です。

「捜査権の濫用」というのは、少し心配しすぎという感じもします。


フランスでは、3回違法ダウンロードを行うと刑事罰が科される、スリー・ストライクルールというものがあるそうです。



弁理士会は著作権法に関してはあまり関心がないようですが、「シフト補正」の制限について、

(1)形式的な瑕疵で拒絶するに当たらない

(2)特許庁の審査待ち件数が減り、技術的特徴を変更する補正をしても審査の遅れが軽微である

(3)平成18年改正法の趣旨は、一件分の料金で二件分の審査を受ける不公平是正が目的で、料金を支払った請求項については審査すべき

といった声明を出してみてはどうでしょうかね?



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120622-00000040-rbb-sci

「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明

本年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。

当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。

その主な理由は、(1)私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、(2)違法アップロードに対する罰則規定の活用や著作権教育の一層の充実など、他により制限的でない違法ダウンロード規制手段が存在すること、(3)ダウンロードを民事上違法とした平成21年改正著作権法の適用の実態を見極める必要があること、などである。

それにもかかわらず、「違法ダウンロード刑罰化」を含む改正著作権法が成立したことは、誠に遺憾である。

特に、今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったと言わなければならない。すなわち、「違法ダウンロード刑罰化」の修正案は、政府提案の著作権法改正案とは全く関連性のないものであり、これが修正動議で提案されること自体、法律改正の在り方として重大な疑義がある。とりわけ、インターネットの利用に関して刑事罰を科すという国民生活に重大な影響を及ぼす可能性がある法律改正が、国民的な議論がほとんどなされないまま、衆参両院において、わずか1週間足らずで審議されて可決されたということはあまりにも拙速であった。このように、今回の立法には手続的にも大きな問題があったと指摘せざるを得ない。今後、このような形で私的領域における刑事罰の立法がなされることを、断じて許してはならない。