医療の法律上ではマスクは「雑品」(薬機法)とされており、感染予防効果を謳ってはいけないことになっています。
マスクに感染予防効果があると謳うには、基礎医学研究と臨床医学研究から有効性を確認し厚労省が承認しなければなりません。厚労省が承認したマスクはありません。
ウイルスは眼の粘液に曝露し、涙が流下し鼻や喉の粘膜細胞にウイルスが感染するため、マスクで感染予防はできません。また、マスクで飛沫は飛散防止できますが、マスクに付着した飛沫が乾燥して水分が飛べば、ウイルス粒子の飛沫核になりマスクの穴を通り抜けるのでウイルスの飛散防止はできません。
厚労省のホームページに『「コロナウイルスの感染防止」といった疾病の予防に当たる広告表示は禁止されています』と書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626888.pdf
また、『「JIS T9001 に関する医療用マスク、一般用マスクの表示・広告ガイドライン」』には『パッケージに感染症の予防効果「うつらない」「うつさない」は記載不可表現』と書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211028I0010.pdf
にもかかわらず、「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」には
「問:社会福祉施設や医療機関などでの面会はどうなっているのでしょうか。
答:新型コロナウイルスについては、高齢者と基礎疾患がある方については重症化しやすいため、これらの施設においては、手指衛生、換気、マスクの着用などの感染予防策を徹底する必要があります。」と書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1-7
マスクに感染予防効果はないので広告表現やパッケージに感染予防効果を記載することは不可としておきながら、感染予防のためマスクを推奨しているという矛盾があります。
マスクの着用を強要すると「強要罪」に問われることがあります。
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ホスメック・クリニック 院長 三好基晴
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