病状証明書(再掲載記事です) | 摩訶不思議な日々

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発達障害者兼オタクの雷電のブログです

初めてこのブログを訪れる方で、発達障害に興味がある方はテーマ名
「初めての方へ」
を先に読む事をオススメします。

障害者枠で就労した場合のメリットとして
「自己都合で退職しても給付制限が解除されやすい」
というのがあるんです。

障害者枠雇用と言えども、退職した場合離職票を見ると自己都合になっていることがほとんどでしょうね、会社はよほどの事がない限り会社都合退職にはしてくれません。

全く配慮されずに体調を崩しての退職でも、自己都合退職になってしまうのが現実なんですよ。

自己都合退職では雇用保険金をもらうまでに1週間の待期期間+給付制限3カ月の期間が必要になります、この間は雇用保険がもらえないのはとても辛いですよね。

しかし、ここにも抜け道はあるんです。

ハローワークに行って離職票を提出した時に
「自己都合退職扱いですが、会社の方に(も)問題があったのが退職理由なんです」
と言えば良いんですよ。

「採用時に説明されていた待遇と実際の待遇とが違いすぎたので、体調を崩してしまいました」
「配慮して欲しい内容を事前に会社に伝えてあったのに配慮されず、体調を崩してしまいました」
等とハローワークの職員さんに伝えれば良いんですね。

上記の事を伝えれば職員さんが「病状証明書」という書類を渡してくれます、診断書のようなモノだと思ってください。

あとは病状証明書にお医者さんが記入してくれれば大丈夫です、例え自己都合退職でも3カ月の給付制限は高確率で解除されるでしょう。

ここで注意して欲しいのは
「退職した職場で働く事は不可能だが、他の職場でならば働く事も可能」
とお医者さんに書いてもらうようにしてください、もちろんウソはダメですよ
f^_^;

この方法は一般枠雇用でも使えますが、障害者枠雇用の方が給付制限は解除されやすいと思います
「障害があるので、働ける仕事内容に制限がある」
わけですからね。

また、精神・発達障害者に限った話を書きますが
「こういう状況に備えて、信頼できる精神科医の元に定期的に通院しておく」
のはかなり有効な手段だと思います。

いきなり初診で、こういう書類を書いてくれる精神科医はいないでしょうからね。

また雇用保険に対する裏技(?)を記事にしてみました
(^◇^;)