最近は労働者が退職したあと、なかなか離職票を送ってこない会社も多いみたいですね。
雇用保険法では、労働者が退職したら10日以内にハローワークに届けるように定められていますが
「ハローワークに届ける義務はあるが、退職者に届ける義務はない」
んですよ。
結果、嫌がらせか何か解りませんが
「退職したあと、なかなか離職票を送ってこない会社」
が増える結果になっているんです。
離職票がこないと雇用保険も貰えませんし、健康保険の切り替えもできません…大変な話です。
しかしね、ここに抜け道があるんですね。
会社がなかなか離職票を送ってこなければ、ハローワークに行って
「離職票を紛失したみたいですので、会社がハローワークに届けているか調べてください」
と言えば良いんです。
「本当に紛失したんですか?」
と、ハローワークの職員さんは言ってくるでしょうが
「会社に問い合わせたら、送ったと言っているんです」
と答えれば良いんですよ。
間違っても
「会社が離職票を送ってこないんです」
と相談してはいけません
「会社に直接言ってくださいね」
と切り返されます、それができないので来たと言っても押し問答です、ムダな努力はやめましょう。
会社がハローワークに届けているかを調べてもらって
「届け出はあります(会社も法律違反まではする気がないでしょうから、このパターンが多いと思います)」
と言われたら、内心ガッツポーズを決めて
「すみません、やっぱり自分が離職票を紛失していたみたいですよf^_^;」
と答えてください、その場で離職票再発行手続きをしてくれます。
退職者が紛失したら再発行理由になりますが、会社が送ってこないのは再発行理由にならないんですよ。
この方法は、退職してから10日前後にやるのがベストだと思います、それぐらいならば会社もハローワークに届けているでしょうからね。
精神・発達障害者だけを対象にした記事ではありませんが、知っておいて損は無い記事だと思っています
(f^_^;)