今回は贈与税について全体を大まかに書かせてもらいます^^;

 

そもそも贈与税とは?

現金や不動産といった財産をもらったときにかかる税金が贈与税です。

不動産でいうと相場の価格よりもとっても低い価格で財産を買った場合にも注意です。

親戚だから特別にとっても安く買えちゃった♪などですね。

それから、不動産の名義を金銭の支払いがないのに変更しちゃったり。

今は個人の名義だけど、法人の名義の方が色々いいから名義換えちゃお♪な感じです。

 

暦年課税制度?

基礎控除が110万円あって、年間110万円までの贈与は贈与税がかからないというものです。

贈与者が亡くなった場合、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は相続財産の価額に加算しなければなりません。

なので、そろそろ亡くなりそうだからという理由で、急いで贈与しておこうという考えは遅いということですね_(._.)_

2021年12月の税制改正大綱という今後の法律の改正点などが政府から発表されるようなものがあるのですが、

そこには、近い将来に相続と贈与の一体化をしていく方針がわかります。

一言で言うと、相続で財産を渡しても、贈与で財産を渡しても。かかる税金は一緒になりますよ~といった感じです!

贈与税は先ほどの基礎控除110万円以上の贈与をする場合、税金が相続税よりも高くなります。なので政府としては、相続だろうが贈与だろうが支払う税金は変わらないから、お年寄りから若者へ生前に財産を移してもらって、若者がそのお金を使って経済を回してほしいという考えです。

また、亡くなる3年以内に受けた贈与は相続税の計算をする際に加算すると先ほど書きましたが、この3年間という期間も延長されると予想されます。こちらも一言で言うと、払う税金が増えるということです。さらに長期的な計画的な贈与がさらに必要になってくるでしょう。

 

配偶者控除とは?

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込であるときは、2,000万円まで税金がかかりません。

ポイントしては、20年以上の婚姻。住むための目的であること。その夫婦間で一生に一度だけしか使えない。基礎控除と併用可能。(2,000万円+110万円=2,110万円)

 

住宅取得等資金贈与の非課税特例とは?

令和5年12月31日までに18歳以上の者がその直系尊属である者(父母や祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与について、500万円~最高1,000万円まで贈与税が課されない。

所得制限があり、合計所得が原則2,000万円以下の者でなければいけません。

こちらも基礎控除110万または相続時精算課税2,500万円との併用が可能です。

500万円~1,000万円と金額に幅があるのは、住宅のグレードによって控除額が変わるためです。

断熱性能が高い家、耐震性能が高い家などは1,000万円の控除となり、それ以外は500万円が上限になります。

また、贈与者は父母と祖父母とありますが、こちらの制度はそれぞれの贈与した場合、非課税額が限度となります。

つまり、1,000万円の非課税限度額の場合、父母と祖父母のそれぞれの合計の1,000万円までが対象となります。

 

相続時精算課税制度とは?

2,500万円を超えない部分は「今は」贈与税を納めずにいいですよという制度で、その代わりに贈与者が亡くなった時に相続税と併せて納付してねという感じです。

財産を贈与しようとする人は、60歳以上の父母または祖父母であること。贈与を受ける人は、18歳以上であること。

2,500万円を超えた部分に関しては一律20%が贈与税が発生して現在で納付が必要です。

ポイントとしては、相続が発生した場合、贈与した時の価額を相続財産の価額として加算します。つまり、現金ではなく不動産や株の場合、贈与当時の価値で判断されることになるため、その後高騰した不動産や株があった場合は、得をしたことになります。

注意点としては、相続時精算課税制度を使うと暦年課税への変更はできないということでる。

途中でやっぱり制度の変更はできないということである。ここでのポイントとしては、贈与者が変われば暦年課税は併用することができます。

例えば、お父さんからの贈与を相続時精算課税制度を利用した場合、暦年課税制度に変更することはできませんが、

おじいちゃんからも同時に贈与を受けるとなった場合、こちらは暦年課税としよう!ということは可能です。

暦年課税と相続時精算課税は、贈与者が変われば併用できます。併用ができないのは同じ贈与者の場合のみということです。

もう一つの注意点としては、小規模宅地の特例を使いたい人は相続時精算課税制度を利用すべきではないということです。

小規模宅地の特例は相続などで取得した財産に限られるため、贈与をして取得した場合に利用できません。

なので、現在住んでいる建物や事業用の建物は、相続として継承するのが原則いいかと思われます。