売主さん側の決済の時に必要な書類関係については以下の通りです。
①登記識別情報(権利証)
②印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
③実印
④運転免許証や健康保険証の写し等(本人確認資料)
⑤固定資産税公課(評価)証明書(本年度のもの)
ちなみに、抵当権の抹消がある場合には、売主は抵当権抹消費用を負担しなければならない。
また、登記簿の住所と、印鑑証明書の住所が異なる場合は、売主負担にて住所変更登記が必要になり費用が発生します。
売主さん側の決済の時に必要な書類関係については以下の通りです。
①登記識別情報(権利証)
②印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
③実印
④運転免許証や健康保険証の写し等(本人確認資料)
⑤固定資産税公課(評価)証明書(本年度のもの)
ちなみに、抵当権の抹消がある場合には、売主は抵当権抹消費用を負担しなければならない。
また、登記簿の住所と、印鑑証明書の住所が異なる場合は、売主負担にて住所変更登記が必要になり費用が発生します。