譲渡所得税といっても土地・マイホーム・事業用など所有期間や条件によって税率が変わってきます。
今回はマイホーム(実際に自身が生活を送っていた家)を売却した時の譲渡所得税についてお話ししていきます。
そもそもマイホームを売却したら、必ず譲渡所得税を払うということではありません。
まぁ、儲けが出たなら税金払ってねーって感じです。
計算式にすると➡(売却代金)ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
売却代金とは、売りに出してお金が入ってきた金額です。
取得費とは、過去に土地を買ったならその代金、中古の建物ならその代金、新築なら建築費、仲介手数料、登記費用、抵当権設定費、不動産取得税、印紙税、リフォーム費用など、過去に発生した費用のことです。※建物は減価償却があるので他に特別な計算が必要になりますが、省略します。
譲渡費用とは、今回売った時にかかった費用です。仲介手数料、印紙税、測量費、建物の解体費など。
簡単な例とすると
3,000万円で家を建てました~。仲介手数料など細かい費用が100万円かかりました。(これが取得費)
4,000万円で売りました~。(売却代金)
売るときに細かい費用が100万円かかりました~(譲渡費用)
計算式に当てはめると、4,000万円ー(3,100万円+100万円)=800万円
この利益の800万円に税率をかけた金額を税金として納めてねーという感じです。
基本的な感じはこんな感じです。
次に上記の800万円の譲渡所得の部分を3,000万円までは税金を払わなくていいよーという3,000万円の特別控除という仕組みがあります。
譲渡所得が4,000万円ならそこから3,000万円を引いた1,000万円のみに税金がかかってくる感じです。
この3,000万円控除には条件があります。みんなが必ず使えるわけではないです。
①基本的には家を売るときも住んでいること
②本人が転勤して他の場所で生活しているときは、配偶者等が住んでいる。
③昔住んでいたが、今は住んでない。でも住まなくなってから3年を経過するまでは大丈夫
④買換特例やこの3,000万円控除を3年以内に使っていないこと。
こんな時は適用されないよーという条件もあります
家を売った相手が身内の時は使えない事があります
①配偶者、親子、祖父母、孫、内縁の夫・妻
②本人や親族が経営する同族会社
③売買後に同居する親族
など
課税される対象の金額が分かったら、実際にいくら税金を払わなくちゃいけないのというところです。
この税率は家を所有していた長さによって変わります。短い期間しか持っていないなら高く税金が取られ、長く住んでいるなら低い税金という感じです。
①5年以下 所得税:30.63% 住民税:9%
②5年超10年以下 所得税:15.315% 住民税:5%
③10年超 所得税:6,000万円以下まで10.21 住民税:6,000万円以下まで4%
所得税:6,000万円超の部分は15.315% 住民税:6,000万円超の部分は5%
の3種類に分けることが出来ます。