この前の取引での出来事になります。

登記簿上の地目は「宅地」になっている土地があり、その土地は数年前には畑として農業者に貸していました。

現在は草木が伸びており、遊休地として未使用の土地です。固定資産税の現況地目は畑として納税していました。

そんな土地を住宅を建てようとすると、登記簿上の地目が「宅地」であっても、現況の地目が「畑」となっているため、農業委員会へ農地転用の手続きが必要になります。農地転用の手続きには2ヶ月ほど時間がかかります。できれば避けたいところでした笑

そして今回、現況の地目「畑」を、「宅地」に変更してもらうよう役所へ地主さん自ら申請しました。申請した時期は3月頃です。新年度は4月ということで、1月1日時点の土地の状況によって課税が決定されます。そこで1月時点からこの土地は畑として使用されていなかったと1月当時の写真やこれまでの経緯を説明して宅地への変更が承諾されました。

しかし、宅地にすることが出来たときのデメリットもあります。それは、宅地としての固定資産税を納めなければならないということです。

通常であれば今回の土地は毎年の固定資産税納税額は150円程でしたが、宅地にすることによって8万円程に上がりました。

これにより新年度4月の現況地目は「宅地」となり、農業委員会への申請は不必要となったのです。

 

固定資産税は上がってしまいましたが、実際の売買取引では固定資産税は1月1日を基準として日割り計算をするのが一般的です。

今回の売主さんの実際の固定資産税の負担額は3万円ほどになりました。現況地目という理由で50万円の値引きを防ぐことができた例でした。

ちなみにですが、もう一つの注意点は、、、この交渉を役所にした時点でその土地は目をつけられて次回の固定資産税から課税評価の見直しが入る可能性が高いでしょう・・・つまり、途中で契約の話が無くなった場合には、やっぱりこの話は無かったことにしてくれといかない可能性があります・・・。そのまま畑の固定資産税として扱ってくれるかは役所ともめそうですね・・・