「医療崩壊か?・・・医師の自重を求める」 武田邦彦 | レオヤナギさん!どちらへ?

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武田邦彦(中部大学)氏のブログより


<転記開始>↓





平成24年2月26日

    「医療崩壊か?・・・医師の自重を求める」

「被曝は健康に良い」、「1年100ミリまで被曝しても良い」、「被曝を心配するより心理的ストレスが問題」などの医師の発言が続き、はっきりと違法行為を勧める本を医師が書いている。


さらに、被曝による疾病が医師によって隠されているとか、被曝の疾病について週刊誌の記事が問題になったり、混乱が続いている。日本の医療はTPP問題どころか、医師の人格の欠落と倫理違反よって崩壊の危機に瀕している。直ちに正しい医道にもどる必要があるので、ここで医師の倫理の解説と医師の自重を求めたい。


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このブログで再三、指摘しているように「医師」は「医学者」ではない。特に、社会に対して医師が情報を発信する場合、「治療行為を行い得る特別な職」であること、医師は「聖職」であることを明確に認識していただきたい。

社会には正義を保つために法律を定め、裁判官はそれを執行するが、場合によっては他人の命を奪う決定をすることがある。このような職にある場合、「自らの価値観や判断」をできるだけ後退させ、法律や判例など確たる根拠をもった言動が必須であり、かつ職は聖職であり、人は高い人格を求められる。

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医師の場合、「治療行為」は他人の身体を傷つけることもあり得る特別な行為であり、それが医師に許されているのは、医師が社会との約束を厳密に守ることが前提である。医師は「関連法を守ること」、「医師会などの公的な機関の同意がある治療を行うこと」などが前提になる。


また、もちろん場合によって人の体を傷つけるので、職は聖職であり、医師は高い人格が求められるのも、当然である。医師と医学者を兼務している人は、医師としての社会的な責任と制限に十分な配慮が必要であることもまた当然である。


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被曝は、大きく分けて、1)自然放射線によるもの、2)人工放射線によるもの、3)医療行為によるもの、の3つに分かれていて、2)と3)は厳密に区別される。医師は3)について医師会などの合意の元に全権をもって社会に対することができるが、2)については法律の規定を守るのは当然であり、また一般的な指導を行う場合は、法律にそって社会の規定にそった「安全側」の言動に制限される。

一般人の被曝の法律の1つで昨年(事故後)10月に改正された厚生労働省の「電離放射線障害防止規則」を示す。この法律は放射線の障害を防止するために厚生労働省が定めている法律だから、医師は社会との約束という点で、「医師免許を返納しない場合」、この法律の規定に反する言動をすることはできない。

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第一条に「被曝をできるだけ少なくする」ことを事業者のもっとも大切なこととして定めている。このように明確に厚生労働省の規則に書いてあるのに、医師が「被曝して良い」とか、「外部被曝、内部被曝の合計の限度は1年1ミリシーベルト」を否定することは医師の社会的責任からいって「不可能」である。

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また、任意団体であるICRPや「政府の暫定基準値」などより「国内の法律や規則」を尊重しなければならないのも、先に示した裁判官、医師など社会において特別の仕事を任されている人の社会との約束であり、倫理であることを再認識すべきである。


また、この法律が「事業者と労働者」の関係を規定しているから、一般人には無関係であるとの見解をとってはいけない。ここに示されているのは「被曝」と「健康」に関する社会の規定であり、医師がこれに反する言動をすることは禁止される。もし厚生労働省の規則に反するのが医師本人の信念である場合、医師免許を返納し、医療行為を止める必要がある。


規則に違反する医師が存在すると、国民は安心して医療をうけることが不可能になる。医師のもとに行くと、その医師が「いくらでも被曝しても良い」という信念のもとに1日中、レントゲンやCTスキャンなどで診察や治療をされる可能性があるからである。

また、第28条に基づき、1平方メートルあたり4万ベクレルを超える地域に居住している患者については、「直ちに退去するよう」勧告を行うべきである。医師は、自らのもつ独自の「被曝と健康」の見解を患者に適応してはならない。

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さらに、第42条に基づき、1年15ミリシーベルト以上の被曝を受ける可能性のある成人について、直ちに居住地および職から離れるように勧告する必要がある。また、医師が「成人より子供に対する影響が3倍程度ある」と判断する場合、1年5ミリシーベルト以上の被曝を受ける可能性のある場合、その保護者に対して生活環境を変えるように強く求めるべきである。

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医師は社会において自由な活動を許されていない。医師は人の健康に関して万能な治療行為、もしくは言動を許されていない。そして、法を守る誠実さ、お金や待遇、社会的名誉に影響されず、出身医局や指導教授の脅迫に屈せず、ただひたすら患者と社会の健康のために誠心誠意、奉仕するべきである。


「法律の規定を守るよりストレスを減らす方が有効」などと言う権利は医師に与えられていない。各医師会は日本の医療を守るために、医師に対して警告、除名などを行うべきである。


また、これまでの医師の違法行為によって発生するであろう一般人の疾病について、その補償を医師会にて積み立て、準備をしておく必要がある。違法なアドバイスや治療によって発生した疾病に関する全責任は医師にある。



「takeda_20120226no.432-(9:14).mp3」をダウンロード


(注) 記事には書いていませんが、音声の方で「札幌の医師」とした方はよく調べてみると医科大学の教授ではありますが、物理の人のようです。はっきりわかりませんが、ネットを見る限り医師免許は持っておられないようです。テレビでご一緒したときに「福島の人の発症の状態」をお話になったので、医師以外に病気の診断はできないので、医師とおもいました。間違っていたらお詫びして訂正します。






↑<転記終了>