無実の人は無罪に | レオヤナギさん!どちらへ?

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ニュース、サッカー、音楽、etc..。自分自身のメモ帳がわりに書いて行くつもりです。転記の際、自分自身が内容を理解する為また記憶する為に、下線や色分けを独断でしております。

日本の刑事裁判で有罪になる率は「99.9%」と言われる。もれまで、マスコミから「おかしい」の声すらあがらなかった。

しかし、冤罪事件はこれまでいくつもあった。しかし、明るみ出た場合でも、その人と家族の生活と人間としての尊厳はズタズタにされてしまっていた。


逮捕された時点で、任意同行を求められた時点ですら、警察.検察.裁判所.マスコミはその人や家族を叩きのめします。(証拠が無くても、無罪の証拠があっても...)


これまで、起訴の段階で無罪の証拠があっても、裁判に持ち込まれたら、100パーセント有罪になっていたわけです。どう考えてもおかしいですよね。

検察と裁判所は手に手を携えて、これまで犯罪を犯してきたのです。


「再審・えん罪事件全国連絡会」のブログを紹介します。

   http://enzai.9ch.cx/index.php?%E5%86%A4%E7%BD%AA%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%81%AC%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%81%B8%E3%80%81%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E3%81%A8%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%81%AE%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%AE%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%81%A8%E6%8A%9C%E6%9C%AC%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%82%92



転記

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大阪地検特捜部証拠改ざん事件は、刑事裁判の原則を否定する重大問題

「冤罪生まぬ裁判へ、検察と裁判所の責任の検証と抜本改革を」

2010年10月15日
再審・えん罪事件全国連絡会

 郵政不正事件に関わって、大阪地検特捜部の主任検事が、重要な証拠物であるフロッピーディスクのデータを改ざんし、事件を捏造しようとしたことが明らかになり、起訴された。この問題は、「事実の認定は、証拠による」(刑事訴訟法)という刑事裁判の原則を根本的に否定する重大な違法行為であり、絶対に許すことができない。


 マスコミは「前代未聞の事件」などと報道しているが、足利事件や布川事件、名張事件などの冤罪事件の支援団体で構成する私たち再審・えん罪事件全国連絡会は、検察がこれまでも罪のない人たちを犯人に仕立て上げ、冤罪を作り出してきたことを知っており、起こるべくして起きた事件と考えている。今回の事件は、一検察官の個人的問題、偶発的事件などというものではなく、これまでの検察組織の体質のあらわれであり、冤罪を生み出してきた日本の刑事裁判の構造的問題を、あらためて国民の前に明らかにしたものである。


 今回の事件の根本には、検察・警察の体質と違法活動を増長させてきた裁判所の姿勢がある。


 検察・警察は、「犯人を有罪にするためには何をやっても構わない」「有罪が確定した者の再審は開かせない」という体質をもっている。国民の税金で集めた証拠物を、検察官の「所有物」でもあるかのように扱い、改ざん・捏造し、無罪につながる証拠を隠し、有罪の筋書きにあわせて「自白」や供述を強要し、「調書」を作り上げることがいわば常態化している。そのために、多くの無実の人たちや家族の人生が壊され、いまも苦悩を強いられている。


 検察の違法・不当な捜査・立証を監視すべき裁判所が、それを容認してきたことが問題の背景にあるといえる。「違法な取調べで自白をさせられた」との訴えは聞き入れず、弁護人が無罪証拠の開示を求めても無視する、さらには検察の立証の穴を、推論したり、補充したりして有罪判決を出す――このような裁判所の姿勢が、「何をやっても裁判所は容認する」との認識を検察の中に広げたことは明らかである。

 昨年から裁判員裁判が始まった。もし証拠の改ざん・捏造や無罪の証拠隠しなどが今後もおこなわれれば、裁判員を務める国民は正確な判断ができず、その結果、冤罪に加担させられることは明らかだ。


 以上をふまえ、再審・えん罪事件全国連絡会は次の点を求める。



一 今回の事件の徹底究明をおこない、その結果を公表すること。


一 冤罪犠牲者の声を聞き、これまでの冤罪事件を検証し、なぜ繰り返し冤罪が作り出されたのかについて、検察・警察・裁判所の構造的な誤判原因にメスを入れ、刑事裁判の鉄則を厳守する組織への抜本改革をおこなうこと。その検証のために、第三者機関を設置すること。


一 今回の問題の教訓を活かす第一歩として、検察及び裁判所は、いま冤罪で苦しむ人たちをただちに救済するために、検察官手持ち証拠の全面開示など必要な手立てをとること。


一 取調べの全面可視化(録音・録画)と、検察官手持ち証拠の事前全面開示を実施し、制度化すること。

一 検察・警察・裁判所が、憲法と国際人権規約(自由権規約委員会および拷問等禁止委員会の勧告を含む)をよく学び、「冤罪を生まない」という刑事裁判の目的をつねに実現しようとする立場を堅持すること。



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転記終了


高検も下から上がってきた事案に対して、明らかに無罪であっても起訴OKの指示を出してきました。今回の郵政不正事件でも検察のトップが絡んでいることは明らかです。


でも、検察はトカゲの尻尾きりで済まそうとやっきになっています。


加えて、小沢氏の問題にしても、そのストーリーがごり押しされています。裁判所はその片棒をセッセと担いでいます。


小沢氏の、結果無罪は明白です。しかしその間、小沢氏と日本国はズタズタになります。(合掌)