「VIPルームを作りたいんだけど、できるのかなあ」
結論から言いますと、「できる場合があります」
風営法の規定では客室に関して下記のような規定ですよ。
「1、客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りではない。」(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条)
とあります。
この規定を守ればできるのは
と思いますが、
できるまでの期間に、警察からVIPルーム内での心配などから
様々な指導が入ることもありますよ。
詳細は、述べれませんが、、
風俗営業許可に関するお問い合わせは
最寄りの警察署の生活安全課
または
行政書士ふじた国際法務事務所
Tel:053-592-3316
URL:http://ameblo.jp/1192kyoninka/