VIPルームを作りたいなあ??(キャバクラ編) | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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よくお客様から、こんな問い合わせを受けます。

VIPルームVIPを作りたいんだけど、できるのかなあはてなマークはてなマークはてなマークえっ


結論から言いますと、「できる場合ありますビックリマークビックリマーク


風営法の規定では客室に関して下記のような規定ですよ。

「1、客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りではない。」(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条)

とあります。






この規定を守ればできるのははてなマークはてなマーク

と思いますが、

できるまでの期間に、警察警察からVIPルーム内での心配などから

様々な指導が入ることもありますよ。

詳細は、述べれませんが、、あせる


風俗営業許可に関するお問い合わせは

最寄りの警察署の生活安全課

または

行政書士ふじた国際法務事務所

Tel:053-592-3316

URL:http://ameblo.jp/1192kyoninka/