ダンス  許可制の対象外へ?? | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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本日の朝日新聞の記事に下記のような内容が出てました音譜


クラブの深夜営業認可、提言へ 規制改革会議が意見書

朝日新聞デジタル 510()1123分配信

 安倍政権の規制改革会議(議長=岡素之・住友商事相談役)は、客がダンスに興じるクラブの規制緩和を求める意見書をまとめた。午前0時以降の深夜営業を認め、24時間営業を可能にすることが柱。12日の同会議で決定し、警察庁に風俗営業法の改正を提案する。
 意見書では、現在立ち入りが禁止されている18歳未満について午後10時までは入れるようにするほか、立地についても原則自由とし、学校や図書館の周辺での建設を認めることを求める。さらに、現在の許可制から届け出制に変更し、開業しやすくする。
 意見書はまた、「ダンスが広く国民生活に浸透している現在、規制が国民の意識から乖離(かいり)している」と指摘。2020年開催予定の東京五輪を念頭に「ダンス文化を活用した魅力ある街づくりを進め、海外観光客を呼び込む」と掲げる。
 ダンス営業をめぐっては、無許可でクラブを営業したとして風営法違反の罪に問われた元経営者に対し、大阪地裁が4月、無罪判決を言い渡している。以上

先月の大阪地裁の判決を受けてのことだと思いますが、ダンス飲食店(3号)、ダンスホール等(4号)が、今までの許可制から外れそうです目

 何らかの規制は必要と出ていますので、深夜酒類提供飲食店や無店舗型性風俗と同じように届出制になるのでしょうかはてなマークはてなマークはてなマーク

 今後に注目していきたいです。

 当事務所でも随時、状況をブログなりHPにを更新していきますので、ご覧くださいね。


風俗営業許可に関するお問い合わせは

最寄り警察署の生活安全課または

行政書士ふじた国際法務事務所

Tel:053-592-3316

URL:http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html

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