今まで、解体工事業は登録制でしたが、
今後、解体工事業は、他の建設業許可と同じく許可制になるようです
建設業法で定める建設業の許可業種区分に「解体工事」を新設され、現行28業種に新区分を追加する業法改正案が、参議院を通過し、現在衆議院で審議中です。
今まで解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要で、「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はないという運用で行われてきました。
今後改正案が通れば、500万円以上の解体工事を請け負う場合は許可が必要になります
随時HPでも情報は更新してまいります
行政書士ふじた国際法務事務所
Tel:053-592-3316
営業時間 9:00~19:00(月~土)
URL:http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html