先月、静岡新聞にこんな記事がりました。
県は12日、障害者が取り組む職場体験などの給付費を不正受給したとして、障害者自立支援法に基づき、静岡市葵区長沼の会社が運営する障害福祉サービス事業所の指定を取り消す行政処分を行ったと発表した。処分は8日付。同法に基づく県の行政処分は2006年4月に同法が施行されてから初めて。
県障害者政策課によると、運営会社は、別の法人が運営する事業所に通う障害者2人が、同市駿河区の会社の就労移行支援事業を利用していると偽り、訓練等給付費を架空請求していたとされる。休日なのに利用があったとして水増し請求する行為も判明した。09年4月から11年5月までの不正受給総額は、約1580万円に上るという。
今年4月に市を通じて県に情報提供があり、6月に監査を実施。県は、利用する障害者が住む7市に対し、不正受給額と課徴金(約630万円)を事業者に請求するよう求める。運営会社の社長は県の聴聞に対し、不正事実を認めているものの、自らの関与については否定しているという。
当事務所は、
業務として介護保険の指定申請(デイサービスなど)のお仕事をさせていただいています。
通所介護(デイサービス、居宅支援)も就労移行支援の障害者福祉の制度と同じように
自治体からの給付にがあります。
確かに、やろうと思えばできる水増し請求
ちょっとした魔が差したのかもしれませんね。
ちりも積もれば山となります。
普段からの意識が大事だなと思いました。
就労移行支援の施設をお考えの皆様
障害者自立支援法に基づく事業(就労移行支援、就労継続支援など)も県の指定指定申請が必要です
指定申請でお考えで、どうしたらよ良いか?
当事務所のHPの就労移行支援のページもご覧くださいね
http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20110817142720.html
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