(賃貸マンション)更新料訴訟3件、統一判断へ  最高裁 | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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賃貸マンションの更新料を徴収する契約が消費者契約法に違反するかどうかが争われた高等裁判所の適法か違法かわかれた3件の訴訟で、最高裁は、借主と貸主側の双方から意見を聞く弁論を6月10日に行うことを決めました。

双方の弁論を聞いて判決で統一判断を示すことになりそうです。


更新料が設定されているマンションは、全国で100万戸以上とされています。首都圏や京都で設定率が高く、更新料は契約で「家賃の1か月分」などと定めて更新の際に借主側が貸主がわに支払うものとなっています。


09年から10年にかけて更新料に関しての高等裁判所で訴訟で、適法・違法の判決がでました。

最高裁の統一判断がどうなるか?

今後の行方を左右しますね。