令和8年は、歯科技工士法第6条第3項に基づく、2年に一度の「歯科技工士業務従事者届」の提出年度にあたります。
歯科技工士免許を有し、歯科技工業務に従事している者は、令和8年12月31日現在の氏名・住所・免許登録番号・就業場所等について、令和9年1月15日(金)までに、就業地の都道府県知事へ届け出ることが法律で義務付けられています。
今回からは、厚生労働省の「医療従事者届出システム」を利用したオンライン届出も推奨されています。
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1.届出が必要な人
対象者 届出
歯科技工所で働く常勤の歯科技工士 必要
非常勤・パートの歯科技工士 必要
嘱託・契約社員の歯科技工士 必要
営業職で歯科技工士免許を持ち、歯科技工士業務に従事している人 必要
管理職・部長職で歯科技工士業務にも従事している人 必要
休職・育児休業・産休中で在籍している人 原則必要
2.届出が不要な人
対象者 届出
歯科技工士免許を持っていない社員 不要
歯科技工士免許を持っているが、歯科技工業務に従事していない人 不要
歯科技工士免許を持っているが、すでに退職している人 不要
歯科技工士免許を持っているが、現在は別の仕事に専従している人 原則不要