歯科技工所番号の記載について
2026年10月1日より、歯科技工士法施行規則の改正が施行され、歯科技工所で歯科技工を行う場合、歯科技工指示書に「歯科技工所番号」の記載が必要となりました。
歯科技工士法施行規則第12条第7号では、歯科技工所で歯科技工が行われる場合の指示書の記載事項として、従来の「歯科技工所の名称及び所在地」に加え、「歯科技工所番号」が定められました。
各歯科技工所の歯科技工所番号については、所管の都道府県知事、保健所設置市の市長または特別区の区長から、すでに開設届を提出している歯科技工所に対して通知されています。
(弊社名古屋に届けられた通知書)

そのため、今後、歯科技工を依頼する際には、取引先の歯科技工所から「歯科技工所番号」を確認しておく必要があります。
なお、今回の改正は、2026年10月1日以降に発行される歯科技工指示書から適用されます。2026年9月30日以前に発行された指示書について、さかのぼって歯科技工所番号を追記する必要はありません。
また、既存の指示書用紙については、改正後の記載事項に対応するよう必要な箇所を取り繕って使用することができる経過措置も設けられています。したがって、歯科技工所番号については、手書きやゴム印の押印での対応も可能です。
今後、歯科医院様が歯科技工所へ技工を依頼する際には、「歯科技工所番号」が指示書に正しく記載されていることを確認いただけましたら幸いです。