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今回【「通則5」について、保険医療機関においては、その趣旨を踏まえ、歯科技工の委託に当たって、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用の決定については、保険医療機関と歯科技工所の相互の連携に基づき行うこと。】と明記された。
 
注:「通則5」とは、1988年、厚生省(当時)は、製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である」と大臣告示し、歯科診療報酬点数表第9部(現第12部)通則5として追加sいた。
 
 本「ループ式歯科技工協定料金早見表」は、上記通則5に基づき、製作技工に要する費用の割合を70%と想定し、点数ではなく金額で示した参考資料である。通則5には「おおむね」との文言があるため、実際の技工料金は7:3を目安としつつ、そのおおむねの通念上の範囲内で、保険医療機関と歯科技工所が相互の連携に基づいて決定するものとする。
本記載には不備や解釈の相違が含まれる可能性があるため、各自でご確認のうえ、本表は参考資料としてご利用ください。