事 務 連 絡 令和8年1月 30 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
厚生労働省保険局医療課
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う
特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000427977.pdf
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保 医 発 0 3 0 5 第 2 号
令 和 8 年 3 月 5 日
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う
特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666892.pdf
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◉1号から2号通達の変更点
技工関係( )が変更前の点数
◯CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 169 点(181)
◯CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 142 点(163)
◯CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 273 点(316)
◯CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 328 点(388)
◯チタン冠(1歯につき) 50 点(66)
◯レジン前装チタン冠(1歯につき) 50 点(66)
◯レジンインレー
(1) 単純なもの 31 点(29)
(2) 複雑なもの 43 点(40)
◯高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 1,068 点(1629)
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◯線鉤(1個につき)
1 不銹鋼及び特殊鋼 5 点(6)
◯ 鋳造鉤又はレストに鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合
(1) 前歯 27 点(30)
(2) 犬歯・小臼歯 27 点(30)
(3) 大臼歯 27 点(30)
◯鋳造バー
鋳造用コバルトクロム合金 19 点(18)