●当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。
●当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。
●装着の算定時に算定する。
●装着の費用が含まれる支台築造、暫間歯冠補綴装置、3次元プリント有床義歯等については、各区分の算定日に本区分を算定する。
● 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため「実績報告書」を地方厚生(支)局長に届け出ること。
●保険医療機関は、歯科技工所ベースアップ支援料の算定に係る書類(「実績報告書」等)を、当該支援料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
●保険医療機関は、歯科技工所ベースアップ支援料の算定に係る書類(「実績報告書」等)を、当該支援料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
(雑感)
歯科医師の立場からすれば、「歯科技工所ベースアップ支援料の届出」は事務負担が増す一方で、直接的なメリットは乏しい。
この点について、厚生労働省はどのような支援策を講じるのだろうか。単に歯科医師の善意や責任感に委ねるだけでは、制度の実効性は担保されない。
また、本制度は厚生労働省が正式に設けたものである以上、今後は対応が事実上の前提となっていく可能性も否定できない。それでは歯科医師サイドの負担が増えるだけである。
この点について、厚生労働省はどのような支援策を講じるのだろうか。単に歯科医師の善意や責任感に委ねるだけでは、制度の実効性は担保されない。
また、本制度は厚生労働省が正式に設けたものである以上、今後は対応が事実上の前提となっていく可能性も否定できない。それでは歯科医師サイドの負担が増えるだけである。