2026年3月末に公布された歯科技工士法施行規則の一部改正(令和8年厚生労働省令第63号)は、歯科DX推進を目的とし、最大の特徴は「歯科技工所番号」の新規導入。10月1日施行で、歯科技工所の開設届時に都道府県等から固有番号が付与され、歯科技工指示書への記載が義務化される。
歯科技工指示書に、従来の「所在地」「名称」に加えて「歯科技工所番号」の記載が必須となる。
施行時期
2026年(令和8年)10月1日。
2026年(令和8年)10月1日。
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〇厚生労働省令第六十三号
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十八条の規定に基づき、及び同法を実施するため、歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
令和八年三月三十一日
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令
歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(指示書)
第十二条 法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。
一〜六 (略)
七 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称、所在地及び次条第三項の歯科技工所番号
(届出事項等)
第十二条 法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。
一〜六 (略)
七 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称、所在地及び次条第三項の歯科技工所番号
(届出事項等)
第十三条 (略)
2 (略)
3歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長)は、法第二十一条第一項前段の規定による届出があつたときは、開設者に、歯科技工所番号を通知するものとする。
2 (略)
3歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長)は、法第二十一条第一項前段の規定による届出があつたときは、開設者に、歯科技工所番号を通知するものとする。