【県医療指導課】より
歯科衛生士、歯科技工士の資格をお持ちで、資格に係る業務に従事している方は、2年ごとの業務従事者届の提出が法律で義務付けられています。
今年は、届出の年になっていますので、忘れないように提出をお願いします。
今年は、届出の年になっていますので、忘れないように提出をお願いします。
◆届出義務者
歯科衛生士・歯科技工士の資格をお持ちで、令和4年12月31日現在、お持ちの免許に係る業務に事している方
歯科衛生士・歯科技工士の資格をお持ちで、令和4年12月31日現在、お持ちの免許に係る業務に事している方
◆届出期限
令和5年1月16日(月)
令和5年1月16日(月)
◆提出先
就業地を管轄する保健福祉(環境)事務所、保健所
就業地を管轄する保健福祉(環境)事務所、保健所