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【改正される根拠法令法第 21 条第1項の旧条文】
第五章 歯科技工所
(届出)
第二十一条 歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この章において同じ。)に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。
(届出)
第二十一条 歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この章において同じ。)に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。
【改正の内容】
○ リモートワークを行う場所は、歯科技工所と一体として取り扱うこととし、歯科技工所の届出事項として、リモートワークを行う場所等を追加する。
○ 上記の項目の届出がされた場合であって、当該届出を受けた都道府県(歯科技工所が所在する都道府県)が、リモートワークを行う場所として届け出られた場所を管轄する都道府県と異なる場合、当該届出を受けた都道府県は、当該リモークを行う場所として届け出られた場所を管轄する都道府県に対し、当該届出があった旨を連絡しなければならないこととする。
○ 歯科技工士は、業務を行った場合には記録を作成し、保存するものとする。
○ その他所要の改正を行う。
○ リモートワークを行う場所は、歯科技工所と一体として取り扱うこととし、歯科技工所の届出事項として、リモートワークを行う場所等を追加する。
○ 上記の項目の届出がされた場合であって、当該届出を受けた都道府県(歯科技工所が所在する都道府県)が、リモートワークを行う場所として届け出られた場所を管轄する都道府県と異なる場合、当該届出を受けた都道府県は、当該リモークを行う場所として届け出られた場所を管轄する都道府県に対し、当該届出があった旨を連絡しなければならないこととする。
○ 歯科技工士は、業務を行った場合には記録を作成し、保存するものとする。
○ その他所要の改正を行う。
【公布日等】
・ 公布日:令和4年3月(予定)
・ 施行期日:令和4年4月1日
・ 公布日:令和4年3月(予定)
・ 施行期日:令和4年4月1日
パブリック・コメント募集
(加藤の一言)
この改正はほんの些細な改正のように感じられますが、実はこの改正により歯科技工界は大きく変革するかもしれません。
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