厚労省資料 歯科診療報酬点数表
 
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
 
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料で新設されたもの
 
◉M004 リテイナー
3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合 300点(新設)
注 3については、保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料をく。)は、所定点数に含まれる。
 
◉M010-2 チタン冠(1歯につき) 1,200点 (新設)
 
◉M010-3 接着冠(1歯につき) (新設)
1 前歯 370点
2 臼歯 310点
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。
 
◉M010-4 根面被覆(1歯につき) (新設)
1 根面板によるもの 190点
2 レジン充塡によるもの 106点
 
◉M011-2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 1,800点 (新設)
 
◉M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき) 750点 (新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
 
◉M021-3 磁性アタッチメント(1個につき) (新設)
1 磁石構造体を用いる場合 260点
2 キーパー付き根面板を用いる場合 350点
注 有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。
 
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第1節 歯冠修復及び欠損補綴料で点数が変更されたもの
 *太文字が改訂された点数
 *( )内の点数が旧点数
 
M002 支台築造(1歯につき) M002 支台築造(1歯につき)
1 間接法 ロ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯 196点(176点)
(2) 小臼歯及び前歯 170点(150点)
 
2 直接法
イ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯 174点(154点)
(2) 小臼歯及び前歯 148点(128点)
 
M002-2 支台築造印象(1歯につき) 50点 (34点)
 
M015 非金属歯冠修復(1個につき)
1 レジンインレー
イ 単純なもの 128点 (124点)
ロ 複雑なもの 180点 (176点)
 
M017-2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)2,600点(2,500点)
 
M018 有床義歯 M018 有床義歯
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 594点 (588点)
ロ 5歯から8歯まで 732点 (724点)
ハ 9歯から11歯まで 972点(962点)
ニ 12歯から14歯まで 1,402点(1,391点)
2 総義歯(1顎につき) 2,184点(2,172点)
 
M019 熱可塑性樹脂有床義歯 M019 熱可塑性樹脂有床義歯
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 630点 (642点)
ロ 5歯から8歯まで 852点 (866点)
ハ 9歯から11歯まで 1,064点(1,080点)
ニ 12歯から14歯まで 1,678点 (1,696点)
2 総義歯(1顎につき) 2,682点(2,704点)
 
M020 鋳造鉤
1 双子鉤255点 (251点)
2 二腕鉤235点( 231点)
 
M021 線鉤
1 双子鉤224点 (220点)
2 二腕鉤(レストつき) 156点(152点)
 
M021-2 コンビネーション鉤(1個につき) 236点 (232点)
 
M022 間接支台装置(1個につき) 111点 (109点)
 
M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー 458点 (454点)
2 屈曲バー 268点 (264点)
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、62点(60点)を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
 
M029 有床義歯修理(1床につき) 260点(252点)
 

(加藤の一言)
最終的にCAD/CAMインレーは750点となった。