6月23日(水)、第481回中央社会保険医療協議会(以下、中医協)総会がWebにて開催され、歯科関係医療機器として、磁性アタッチメントである「フィジオマグネット」(ケディカ)の保険適用が認められた。
歯内療法により根を保存可能なものにしたうえで、準用技術料として
◯形成:KP60点
◯印象採得:連合印象64点(*1)
◯キーパー付き根面板(1歯につき)(*2)
金パラ、大臼歯→1,123点
金パラ、小臼歯・前歯→964点
銀合金、大臼歯→563点
銀合金、小臼歯・前歯→554点
・装着:45点+装着材料料
*1 印象の点数は連合印象を行った場合の点数。
*2 キーパーを根面板に装着する装着材料料(17点)を含む。
◯磁石構造体の装着(1個につき):1,029点
◯キーパーの除去
・キーパーまたは磁石構造体の除去(1個につき1回):20点
・キーパー付き根面板の除去
歯根の長さの3分の1以上のポストを有する場合:70点
歯根の長さの3分の1未満のポストを有する場合:42点
◯キーパー除去後に新しいキーパーを装着する場合
(磁気共鳴コンピューター断層撮影等に当たってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを根面板に装着する場合)
・キーパーの装着:323点(*)+セメント料
*内訳:キーパー233点+装着料45点+内面処理加算45点の合計
【本技術に対する協定歯科技工料】
●根面板の製作 190 点 →1330円(キーパーハウジングパターンの凹面が露出するように根面板をワックスアップして鋳造したもの・金属および材料費は別請求。保険医療材料料1のロ 複雑なものに準じて算定する。)
●キーパー接着 90点(装着と内面処理)→639円(歯科技工士が根面板の凹部、DB キーパーの吸着面以外に接着用前処理を行い、歯科接着用レジン等で根面板凹部にDBキーパーを接着した場合・材料費は別請求。キーパー233 点 )
● 磁石構造体装着(本製品の磁石構造体は歯科医師が口腔内で直接取り付けるのが前提になっている。1個につき、区分番号 M029 に掲げられる有床義歯修理を準用して算定する)
(加藤の一言)
今回保険適用として、磁性アタッチメントである「フィジオマグネット」(ケディカ)が認められたのである。他のメーカーの磁性アタッチメントは現在保険適用ではないので従来どおりの自費扱いとなる。
また本品は、「ダイレクトボンディング法によりキーパーを装着した根面板」となっているので、鋳接での製作方法は保険適応外となる。
(参考資料)
*************************************
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
5 別添2の第2章第 12 部第1節M010に次を加える。
(15) 歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、有床義歯(区分番号 M030 に掲げられる有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」で義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合は除く。)に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合は、1歯につき、区分番号 M005 に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び「注2 内面処理加算2」並びに区分番号 M010 に掲げる金属歯冠修復の「1 のイ 単純なもの」を準用して算定す。また、保険医療材料料は、区分番号 M005 に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び区分番号 M010 に掲げる金属歯冠修復の「1のロ 複雑なもの」に準じて算定するとともに、キーパーの材料料を算定する。この場合において、歯冠形成は区分番号 M001 に掲げる歯冠形成の「3 のイ 単純なもの」を算定し、装着は区分番号 M005 に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。なお、実施に当たっては、関連学会の定める基本的な考え方を参考とする。また、キーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。
6 別添2の第2章第 12 部第1節M029に次を加える。
(8) 有床義歯(区分番号 M030 に掲げられる有床義歯内面適合法の「2 軟質材
料を用いる場合」で義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合は除く。)に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、根面を被覆するキーパーを装着した金属歯冠修復と密接するように、磁石構造体を装着した場合は、1個につき、区分番号 M029 に掲げられる有床義歯修理を準用して算定する。なお、実施に当たっては、関連学会の定める基本的な考え方を参考とする。また、磁石構造体を使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。なお、義歯の破損、増歯等に対する有床義歯修理と同時に有床義歯に磁石構造体を装着した場合の有床義歯修理は、所定点数により別途算定する。
別添2
5 IIの4の 068 の次に次を加える。
069 磁性アタッチメント
(1) 有床義歯及び根面板(金属歯冠修復で根面を被覆するものをいう。)に用いた場合に限り算定できる。
(2) 磁石構造体又はキーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。
別添3
1 別紙1の M010 を次に改める。
M010 金属歯冠修復(1個につき)
キーパーを装着した金属歯冠修復は2又は4の材料料、キーパーの材料料及びキーパーの装着の材料料の合計により算定する。
2 別紙1の M010 に次を加える。
6 キーパー 233 点
3 別紙 1 の M023 の次に次を加える。
M029 有床義歯修理(1床につき)
磁石構造体 777点
15 別表のVの 068 の次に次を加える。
069 磁性アタッチメント
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般名称が「歯科用精密磁性アタッチメント」であること。
② JIS T6543 に適合するものであること。
③ 有床義歯及び根面板(金属歯冠修復で根面を被覆するものをいう。)に用いるものであること。
④ 磁性アタッチメントに使用するものであって、同一サイズの磁石構造体及びキーパー(ダイレクトボンディング法に限る。)と併せて使用する材料であること。
⑤ 磁石構造体及びキーパーと併せて使用した場合の吸引力が 2.0N 以上、磁石構造体の単位面積当たりの吸引力が 0.42N/mm2 以上であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用方法により磁石構造体及びキーパーの合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 磁石構造体
次のいずれにも該当すること。
ア 小型磁石を有すること。
イ 維持溝を有すること。
ウ 円盤状であること。
エ 有床義歯に装着するものであること。
② キーパー
次のいずれにも該当すること。
ア 強磁性合金であること。
イ 維持溝を有すること。
ウ 円盤状であること。
エ 根面板(金属歯冠修復で根面を被覆するものをいう。)に装着するも
のであること。
1 別紙1のIIIの第3の2の(28)のハに次を加える。
(タ) 磁性アタッチメントに係るキーパーを装着した金属歯冠修復は、前歯及び小臼歯に銀合金を用いた場合は「キ前小銀」、前歯及び小臼歯に鋳造用金銀パラジウム合金を用いた場合は「キ前小パ」、大臼歯に銀合金を用いた場合は「キ大銀」、大臼歯に鋳造用金銀パラジウム合金を用いた場合は「キ大パ」と表示し、点数及び回数を記載する。
(チ) 有床義歯に磁石構造体を装着した場合は、「マグ」と表示し、点数及び回数を記載する。
◯磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方
◯9月1日付で疑義解釈が発出
に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用するこ
とを目的とし、磁石構造体を装着した場合も算定できるか。
所定点数を算定してよい。



