第6回 医療・介護ワーキング・グループ 議事次第

令和3年2月10日(水)9:00~11:00オンライン会議

 

資料1-1    株式会社テクニカルセンター 提出資料(PDF形式:271KB)

資料1-2     厚生労働省 提出資料(PDF形式:177KB)

 

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【要望内容と討議】

1規制改革要望:既に登録されている歯科技工所内(同一住所)の施設・設備を共有した状態であっても、自らの屋号をもって、新たな歯科技工所の開設ができるようにしてほしい。
2規制改革要望:デジタル機器を利用した歯科技工について、テレワークの活用を容認してほしい。

 

(会議内容参考資料)
河野大臣の発言

●デジタル技術を活用した先進的な歯科技工技術が広がっている
●歯科技工士法は特定の歯科技工所内での業務を前提としてこれまで大きな改正はなかった
●このような現状において生産性を上げる制度設計が重要
●今後の業界の発展のため、見直しが必要だ
●歯科技工所の8割が一人親方

 

厚労省の主張
●共同利用 = 社内開業 の認識、規制緩和する必要性を感じない
●同一住所に複数届け出は、複数管理者が在籍するため責任の所在が不明になる点がリスク
●共同所有した場合、そのうち誰か差し押さえとなった場合に機材が使えなくなるリスクを懸念

小規模ラボが高額機器を各々買うのは合理的ではない
共同利用するスキームを令和3年度中にチームを作り検討する

これに対して、河野大臣の意見
●スピード感を持って規制緩和に取り組むべきだ
●責任者が複数在籍する場合においても曖昧になるなんてことは社会通念上ない
●差し押さえのリスクについては低い。もっと現実を知ってほしい
●本案件は、厚労省ではなく別の分野のマネジメント人材が担当すべきかもしれない
●リモートワークが出来る技術がそこにあり、政府も推奨しているわけだから、出来るものはどんどんやってもらいたい

これに対して、厚労省の発言

リモートワークの早期導入の方向で考えます

 

 

(加藤の一言)

現行の歯科技工士法の解釈からすれば「コンピューターを利用して行う歯科技工についても歯科技工所内で行う必要がある」である。

厚労省の歯科技工士の養成・確保に関する検討会報告書(令和2年3月31日)では、この関連部分として上記にもあるようにこのように記されている。

 

<歯科技工士の業務等に関する今後の方向性>

デジタル技術を活用した歯科技工を行う場合について、CADはPC上の作業のみとなることから、歯科技工の過程においてCADを行う際にテレワークを活用する場合の取扱いが不明確であるため、その取扱いを整理する。

 

厚労省としては要望の1は論外だが、要望の2は渡りに船であっただろう。厚労省にしてみれば、これで保険点数を上げることなく歯科技工士問題に対処できると思ったに違いない。

厚労省が「小規模ラボが高額機器を各々買うのは合理的ではない」と発言していることに注意したい。だから「共同利用するスキーム*をつくる」と言っていることから、このように法解釈を変えるのだろう。すでにこの動きを察知した企業は動きだていいるが、これで技工業界に大型投資が増えることになる。

 

*スキーム【scheme】経済や政治の分野では「基本計画・基本構想」という意味で用いられる。ちなみに英語では「陰謀」という意味もある。

 

(参考ブログ)

「歯科技工士問題の本質 いまこそ考える時」を拝読して