6月の資金繰り対策「診療報酬の概算払い」認める

令和2年5月診療分の診療報酬等の概算前払の実施について

新型コロナウイルス感染症への対応により資金調達が困難となった保険医療機関等について、(独)福祉医療機構、(株)日本政策金融公庫等による融資が実施されるまでの間の資金繰りを支援するため、今般、別紙のとおり「令和2年5月診療分の診療報酬等の概算前払実施要綱」を定め、本日から適用することとしたので通知する。 貴職におかれては、貴管下の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に対して周知するようお願いする。
 

 

歯科医療者にも現金5万円が給付される
「歯科医療者に現金5万円を給付」第2次補正予算案を閣議決定

「ウイルスとの長期戦を戦い抜くための医療・福祉の提供体制の確保」の「医療提供体制の整備」の対策の1つとして「医療従事者等への慰労金の支給」が盛り込まれた点が注目される。

厚生労働省によれば、重点医療機関や帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センターなど、実際にCOVID-19入院患者を受け入れた医療機関に勤める医師ら(79万人を想定)には20万円が給付される。受け入れを行っている医療機関であれば、実際にCOVID-19入院患者を受け入れなくとも10万円が給付される(35万人を想定)。

その他の病院や診療所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対して、1人当たり5万円が給付される見込みだ(196万人を想定)。ここに歯科医院で働く歯科医療者や職員が該当するため、歯科医療者にも5万円が給付されると考えられる。

なお、給付には一定の勤務日数があることなどが要件となる見通しで、所得税などの税金は非課税扱いとなる。

この慰労金は都道府県に交付する緊急包括支援交付金の事業として給付され、都道府県がそれぞれの医療機関に給付する形となるため、慰労金の申請は医療機関から各都道府県に行うものと予想される。申請開始や給付時期について厚生労働省は「速やかに支給できるように努めたい」としている。

 

 

 

【関連資料】

歯科技工士が使える主な緊急経済対策は下記を参照
自民党:あなたが使える緊急支援