保医発0305 第12号 特定保険医療材料の定義について 令和2年3月5日

058 CAD/CAM冠用材料

(1) 定義
  次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「歯科材料(2)歯冠材料」であって、一般的名称が「歯科切削加工用レジン材料」であること。
② シリカ微粉末及びそれを除いた無機質フィラーを含有し、重合開始剤として過酸化物を用いた加熱重合により作製されたレジンブロックであること。
③ 1歯相当分の規格であり、複数歯分の製作ができないこと。
④ CAD/CAM冠に用いられる材料であること。

(2) 機能区分の考え方 構成成分及び物理的性質により、CAD/CAM冠用材料(I)、CAD/CAM冠用材料(II)及びCAD/CAM冠用材料(III)の合計3区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

CAD/CAM冠用材料(I) 次のいずれにも該当すること。
  ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計が 60%以上であること。
  イ ②及び③に該当しないこと。

CAD/CAM冠用材料(II) 次のいずれにも該当すること。
  ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が 60%以上であること。
  イ ビッカース硬さが 55HV0.2 以上であること。
  ウ 37°Cの水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが 160MPa 以上であること。
  エ 37°Cの水中に7日間浸漬後の吸水量が 32μg/㎣以下であること。

CAD/CAM冠用材料(III) 次のいずれにも該当すること。
  ア シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が 70%以上であること。
  イ ビッカース硬さが 75HV0.2 以上であること。
  ウ 37°Cの水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが 240MPa 以上であること。
  エ 37°Cの水中に7日間浸漬後の吸水量が 20μg/㎣以下であること。


中央社会保険医療協議会 2020年4月歯科改訂分




2020年4月の診療報酬改定(CAD/CAM冠)について

 

 

(関連ブログ)

中央社会保険医療協議会 2020年4月歯科改訂分