おはようございます!


来週は暑い日が続くみたいですね(;´д`)

水分補給はしっかりしなければプンプン


さて、タイトルにもありますように許可と届出は別物ということですが、許可とは管轄行政庁から「やっていいよ」というお墨付きを貰わなければダメですが、届出は窓口で受理されれば問題ないのです。


それに大体は添付する書類も届出は少ないですニコニコ


例えば、産廃運搬処理の許可は許可ですし、解体工事業の登録は届出ですニコニコ


当事務所にお支払頂く費用も許可より届出は安価です☺️


とは言っても「解体工事業登録」なんて役所で書かれてたら、構える人もいますよね笑


まあ確かに当事務所の様な行政書士とかからしたら、慣れてる分サクサク作成を進めれますが、作成したことが無ければ「ん?あれ?これどうやって書くの?」とか「書くところここ?」なんて悩みや疑問が出てきますよね口笛(そのために行政書士がおるんやろ!って話ですが)


よくある質問は、「解体工事業の登録したいのですが、技術管理者の資格ありで新規開業です。なので確定申告してないし納税関係の書類も何がいるのか、、」というようなことなんですが、解体工事業で必要な書類としては色々とありますが、公的な書類は個人の場合ですと住民票ぐらいですかね?

法人の場合も謄本とかいりますが、決算書のコピーとかは不要なんですよ。。


なので、「登録申請の依頼したいけど、登録できるかな?」と不安な方は一度ご相談下さいウインク



さ、明日からGWです!

のんびり休もニヤリ


ではでは👋