任意後見とは?親族がいても任意後見を選ぶ理由と社会貢献としての役割

「任意後見」と聞いて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?

任意後見制度というと、「おひとり様の老後」や「親なき後の子どものための制度」というイメージを持たれる方も多いかもしれませんにやり

もちろん、こうした将来の不安に備えるために任意後見契約を利用する方は多くいらっしゃいます。

しかし、実際には親族がいる方でも任意後見を希望されるケースがあります。

親族がいても任意後見を選択する理由

「親族がいるなら、親族にお願いすればいいのでは?」

そう思われるかもしれません。

しかし、現実には親族がいても、長年疎遠になっていたり、遠方に住んでいたり、さまざまな事情から将来の財産管理や生活上の手続きを親族に任せることが難しい場合がありますチュー

また、親族間での関係が複雑であったり、「できるだけ親族に負担をかけたくない」と考えて任意後見制度を選択される方もいます。

つまり、任意後見は単純に「身寄りのない方のための制度」というわけではありません。

親族がいるかどうかだけではなく、将来、誰に自分の生活や財産を託したいのかという本人の意思が重要になりますニコ

任意後見監督人の選任には準備が必要

任意後見契約を締結したからといって、すぐに任意後見人として財産管理などを始められるわけではありません。

本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、監督人が選任されることで任意後見人による事務が開始されます。

この申立ての際には、本人の状況や財産状況、受任者の状況などを説明する必要があります。

また、親族関係についても整理する必要があり、戸籍を収集して親族関係を確認したり、親族関係図などを作成したりすることがありますニコニコ

さらに、診断書や財産関係の資料、通帳の写しなど、さまざまな書類を準備しなければなりません。

そのため、任意後見は「契約書を作って終わり」というものではなく、実際に制度を利用する段階になってからも、さまざまな準備が必要になります汗うさぎ

任意後見人になった後も責任がある

任意後見監督人が選任されると、任意後見人は本人の財産管理や生活に関する事務などを行います。

ただし、任意後見人が自由に財産を管理してよいわけではありません。

任意後見監督人による監督を受けながら、本人の利益を考えて適切に事務を行う必要があります。

そのため、財産の管理状況や事務の内容について報告するなど、一定のルールに従った対応が求められますウインク

任意後見人を引き受けるということは、それだけ責任のある仕事でもあります。

任意後見は「社会貢献」でもある

任意後見業務について、報酬を考えると「半分ボランティアのような仕事」と話される士業の先生もいらっしゃいます。

もちろん、専門職として業務を行う以上、適正な報酬をいただくことは必要ですおねだり

しかし、任意後見という仕事には、それだけでは語れない側面があります。

高齢化が進み、親族だけを頼りにすることが難しい方も増えています。

「将来、認知症になったらどうしよう」

「財産管理を誰に任せればいいのだろう」

「親族には迷惑をかけたくない」

「自分が亡くなった後のことも含めて、今から準備しておきたい」

こうした不安を抱えている方に対して、制度を説明し、本人の希望を聞き、その人に合った将来の備えを一緒に考える。

そして、必要となったときには、本人の意思を尊重しながら財産管理や生活上の手続きを支えていく。

これは、単なる書類作成業務ではありません凝視

その方がこれからの人生を安心して過ごすための環境を整える仕事でもあります。

「専門職としての仕事」と「社会貢献」

任意後見は、決して簡単な仕事ではありません。

契約前の相談から、契約内容の検討、公正証書による契約、将来の監督人選任申立て、そして実際に任意後見人として活動する場合の財産管理や報告など、長期にわたって関わることになります。

その一方で、誰かの老後を支え、親族に頼ることが難しい方の安心につながるという、大きな社会的意義があります物申す

だからこそ私は、任意後見という仕事は、「専門職として報酬をいただきながら行う、社会貢献性の高い仕事」

なのではないかと考えています。

超高齢社会を迎える中で、任意後見をはじめ、事務委任契約や死後事務委任契約など、将来に備えるための制度や契約の重要性は、これからさらに高まっていくのではないでしょうか?

「まだ元気だから大丈夫」ではなく、元気なうちだからこそ、自分の将来について考えておく。

任意後見制度は、そのための大切な選択肢の一つです。

将来の生活や財産管理について不安を感じている方は、早めに専門家へ相談することをおすすめしますニコニコ

当事務所のホームページは、こちらから^^





制度の改正と採用時の注意点、永住許可による長期雇用について

人手不足が続く中、外国人材の採用を検討する企業は年々増えています。

厚生労働省の発表によると、令和7年10月末時点の外国人労働者数は約257万人となり、過去最多を更新しました。

一方で、外国人を雇用する場合には、日本人を採用する場合とは異なり、在留資格(就労ビザ)や就労できる業務内容を確認したうえで採用する必要があります。

また、外国人雇用を取り巻く制度も大きな転換期を迎えています。

2027年4月から「育成就労制度」がスタート

外国人雇用に関する大きな制度改正の一つが、「育成就労制度」の創設です。

これまでの技能実習制度を発展的に解消し、外国人材の「人材育成」と「人材確保」を目的とする育成就労制度が、2027年(令和9年)4月1日から施行されます。

育成就労では、原則3年間の就労を通じて人材を育成し、その後の「特定技能1号」への移行につなげていくことが想定されています。

外国人を単に一時的な労働力として受け入れるのではなく、企業の中で育成し、長期的に活躍してもらうという視点が、これまで以上に重要になってきます。

外国人を採用するときは「在留資格」の確認が重要です

外国人であれば、誰でも自由に働くことができるわけではありません。

外国人が日本で働くためには、その方が持っている在留資格で予定している仕事を行うことが認められている必要があります。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用する場合には、本人の学歴・職歴だけではなく、会社で担当してもらう具体的な業務内容と在留資格との適合性を確認することが重要です。

「外国人を採用した後で就労ビザを考えればよい」という進め方ではなく、できれば採用を決定する前に、

・現在の在留資格と在留期限
・予定している仕事内容で就労できるか
・在留資格変更が必要か
・更新時に問題となる事情がないか
・特定技能の場合には受入れ機関として必要な要件を満たしているか

などを確認しておくことをおすすめします。

また、外国人を雇い入れた場合や離職した場合には、原則として事業主による「外国人雇用状況の届出」も必要です。

特定技能外国人を雇用する企業にも注意が必要です

特定技能外国人については、通常の雇用契約を締結すれば終わりというものではありません。

受入れ企業には、適切な雇用契約の締結・履行、法令遵守、外国人を支援するための体制などが求められます。

特に特定技能1号では、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、必要な支援を適切に実施することが重要になります。

そのため、初めて外国人を雇用する企業では、「採用できる人材なのか」という点だけではなく、「採用後にどのような手続きや対応が必要になるのか」まで確認しておくことが大切です。

長く働いてもらうために「永住許可」という選択肢も

外国人従業員が日本で長期間勤務し、一定の要件を満たすようになった場合には、「永住許可」を検討できることがあります。

永住許可を受けて在留資格「永住者」になると、在留活動と在留期間の制限がなくなります。

そのため、就労系の在留資格のように、在留期間の更新を繰り返す必要がなくなり、在留資格による就労活動の制限も原則としてなくなります。

これは外国人本人だけではなく、雇用する企業にとってもメリットがあります。

在留期間の更新時期を継続的に管理する負担が軽減され、在留資格と担当業務との適合性について就労系在留資格と同じように管理する必要もなくなるため、在留資格に関する会社側の事務負担や雇用管理上の負担を軽減できます。

また、外国人従業員にとっても日本での生活基盤を安定させやすくなることから、結果として企業が長期雇用を考えるうえでも大きなメリットがあります。

ただし、永住許可は勤続年数だけで認められるものではありません。

在留期間、収入・生活の安定性、納税、年金・健康保険料などの公的義務の履行状況など、さまざまな事情を踏まえて審査されます。

そのため、将来的に永住許可を希望している外国人従業員については、申請直前になって準備するのではなく、早い段階から要件を確認しておくことが重要です。

外国人の採用から就労ビザ、永住許可までサポートします

行政書士まるいち法務事務所では、外国人を雇用している企業様、これから外国人採用を検討されている企業様からのご相談を承っています。

「初めて外国人を採用するので、何から確認すればよいかわからない」

「この仕事内容で就労ビザが取得できるのか確認したい」

「特定技能外国人を採用したい」

「現在働いている外国人従業員の在留資格について相談したい」

「長年勤務している外国人従業員の永住許可を検討したい」

このような場合には、採用段階から在留資格(就労ビザ)の手続き、採用後の在留資格に関するご相談、さらに将来の永住許可まで、外国人従業員の在留状況に応じてサポートいたします。

外国人材のご紹介について

当事務所では、在留資格の手続きだけではなく、外国人材の採用についてもご相談いただけます。

提携している日本語学校では人材紹介事業も行っているため、企業様の仕事内容や採用条件などをお聞きしたうえで、条件に合う外国人材をご紹介できる場合があります。

特定技能外国人の採用をご検討されている企業様をはじめ、外国人を採用したいものの「どこで人材を探せばよいかわからない」という企業様もお気軽にご相談ください。

外国人材の採用から在留資格(就労ビザ)の手続き、採用後の在留資格管理、そして将来の永住許可まで。

外国人材に長く安心して働いてもらうための体制づくりを、行政書士まるいち法務事務所がサポートいたします。




当事務所のホームページは、こちらから^^


10月1日から在留資格の手数料が改定されます|ご相談予約のキャンセルについて


在留資格に関するご相談が増えています


令和8年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可などにかかる手数料が改定されます。


今回の手数料改定を受け、


「10月から料金が高くなる前に申請したい」


「更新はいつまでに申請すればいいのか」


「永住申請を検討しているが、今から準備して間に合うのか」


「自分の場合、在留資格の変更が必要なのか」


といったご相談が増えています。


当事務所でも、在留資格に関するご相談・お問い合わせが増えている状況です。


なお、出入国在留管理庁によれば、令和8年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。


ご相談予約の「ドタキャン」はお控えください


お問い合わせが増えている一方で、最近、ご予約いただいた相談を直前にキャンセルされたり、連絡なく来られなかったりするケースもあります。


当事務所では、相談予約をいただいた時間は、その方のために時間を確保しています。


そのため、予約枠が埋まっている場合には、その時間に別のお客様からご相談をいただくことができません。


「とりあえず予約しておこう」


「他の事務所にも相談してみて、良ければ行こう」


というお気持ちもあるかもしれません。


しかし、予約を入れたまま連絡なくキャンセルされると、本当に相談を必要としている別のお客様が相談できなくなってしまいます。


ご都合が悪くなった場合は、できるだけ早めにご連絡ください。


日程変更についても、事前にご連絡いただければ可能な限り対応いたします。


ご相談を希望される方へ


在留資格の変更・更新、就労ビザ、特定技能、永住許可などについて、


「自分の場合は申請できるのか?」


「今の在留資格のままで大丈夫なのか?」


「転職した場合、何か手続きが必要なのか?」


「10月1日の手数料改定前に申請したほうがいいのか?」


など、分からないことがあれば、まずはご相談ください。


在留資格の申請は、単に書類を提出すればよいというものではありません。


現在の状況を確認し、必要な手続きや必要書類、申請時期などを整理したうえで準備することが大切です。


当事務所では、一人ひとりの状況を丁寧にお聞きしたうえで、必要な手続きについて分かりやすくご説明しています。


ご予約いただいた時間を大切にしています


相談予約は、相談者様と当事務所との大切な時間です。


ご予約の際には、実際に来所・相談できる日時をご確認のうえ、お申し込みください。


やむを得ない事情でキャンセルや変更が必要になった場合は、できるだけ早めにご連絡をお願いいたします。


無断キャンセルや直前のキャンセルが続く場合には、今後のご予約をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。


在留資格の手数料改定など、制度変更が続いています。


外国人の「働く・これからの人生を安心して歩むため」のご相談は、行政書士まるいち法務事務所にご相談ください。


ご相談の際は、皆様が安心してご利用いただけるよう、予約時間を大切にしていただければ幸いです。