こんにちは!


本日は、技術・人文知識・国際業務について「今回の法改正で何が厳しくなったのか?」を少しお話します(^^)


 「技術・人文知識・国際業務」の厳格化


2025年3月からの改正
外国人の職務内容と専攻内容の関連性(学歴要件)が厳しく審査されるようになり、いわゆる「誤採用(ビザの種類と業務内容のミスマッチ)」に対する更新許可の審査が厳しくなりました。
改正前も単純作業をさせることは違法だったのはご存知だと思いますが、更に厳格化されたことになります。
これは、企業側も「知らなかった」では通用しないことになります。

詳細としましては、以下の内容となります。

①就労内容と在留資格の整合性の審査
申請書類だけでなく、実態として従事している業務との一致が厳しく確認されます。

②新規・更新時の書類・確認基準の厳格化
従来より多くの書類提出が求められるケースが増加しています。

③企業への調査の実施
従来に比べて入管当局が雇用企業に対して直接調査を行うケースも増加されることが想定されます。

つまり「採用時に問題がなければ大丈夫」ではなく、日常の業務実態まで問われる時代になったということですねキョロキョロ

この違法行為を知らずにしていたとしても発覚すれば、雇用企業側も不法就労助長罪になる可能性が高くなるので、ご注意下さい。


また、前にも投稿しましたが、登録支援機関に特定技能等で申請書類の作成を依頼されていた企業もあったと思いますが、これ等も行政書士の独占業務が明記されたため違法行為となります。

この違法行為も発覚した場合は、企業側も違法行為を行った罪に問われる可能性が御座います。

上記の罪および罰金等について気になる方は、お調べ下さいニコニコ

本日は以上ですウインク

高市政権になったから法改正が多くなっております。
不安な方は一度、最新の法律をご確認の上、お近くの行政書士にお早めにご相談下さいニコ

ではでは👋

先日、所属支部の総会に参加してきましたチュー
年々、色々な先生方に名前や人となりを知って頂けて嬉しいのですが、私の方がお会いしたことを忘れている場面が少し出てきましたので気をつけようと思いましたショボーン





こんにちは!


本日は、情報発信というよりも行政書士としての話を少し私の主観やプライベート話を入れてお伝えしますニコニコ


 行政書士の専門分野について

まず「行政書士は業務が多すぎるので専門分野を持つべきだ」と言われることが多いです。

ただし、全ての行政書士に当てはまる内容ではないですニヤリ


これは開業した状態や実務経験の有無・地域などで大きく変わると私は思います。


例えば、私の事務所は就労ビザ・産廃収集運搬許可・任意後見等が中心の事務所ですが、開業当初は相続手続と契約書作成を専門としておりました。

しかし、クライアント様からの相談等を通じて当事務所に望まれる依頼内容と、私の理想の専門業務が違い過ぎたため依頼を受けるうちに徐々に専門業務を変えていき、現在の形になりました。

勿論、相続手続のご依頼も今でも時々頂いておりますが(^.^;

要はサービスについての需要と供給が合っているのか?

ということになります。


はじめから狭くするよりも、依頼をこなすうちに専門を決めていく「叩き上げタイプ」で専門業務を後から作る方がいいのかもしれませんね笑


でも、リサーチをしっかりして集客力・実務力共に自信を持てる状態なら最初から専門を作るのも有りだと思いますにやり


行政書士の場合、独立前もしくは独立後1〜2年は専門分野について悩んだりする人多いんじゃないかなー?と私的には思いますニコニコ

以上!


本日は、行政書士として開業を考える方・開業間もない行政書士さんへ向けたお話でした👋

ではではチュー


行政書士まるいち法務事務所

当事務所のホームページは、こちらから^^






こんにちは!

行政書士まるいち法務事務所です。


さて、本日は国会で閣議決定されました「成年後見制度の改正」についてのご案内とご説明をさせて頂きますニコニコ

まずは、閣議決定についての記事をご覧下さい。

↓↓


↑↑
これってどいうこと?

って思われるかもしれませんねニコニコ


これは、改正前は全部オプションにくっついてた内容を基本的に最低限の補助(どうしても本人では無理なことや取消権の行使等の成年後見として必要とする内容のみ)だけをサポートするという法改正です。


「それなら、はじめから全部見てもらいたい人とか全て委任したい場合どうするの?開始まで待つの?」って思われるかもしれませんが、違いますキョロキョロ


以下に改正についての内容を記載しますチュー


2026年以降の成年後見制度改正では、現行の「後見・保佐・補助」が「補助」に一元化され、本人の意思を尊重したオーダーメイド型支援へ移行します。


任意後見は改正後も存続し、法定後見(補助)と併用することで、より柔軟で本人らしい自己決定を支援する仕組みとして機能します。


 ①改正のポイントと任意後見への影響

 「補助」への一元化と特定補助人3類型が廃止され、「補助」に一本化されます。

必要な範囲で代理権・取消権を持つ「特定補助人」が導入され、本人の能力に応じた支援を行います。


 ②任意後見の重要性の向上

改正後は、家族信託や任意後見をメインに据え、補助で不足する取消権や代理権を補う「併用」が主流になると予想されます。 


 ③「本人の意向尊重義務」の明文

補助人には本人の意思を把握・尊重する法的義務が課され、意思決定支援がより強化されます。


大前提として、本人意思の尊重を原則にするための改正であるので、家族信託・任意後見がメインになり、補助的(任意後見で出来ない取消権など)な手続が必要な場合だけ裁判で決められた成年後見人がサポートする形になるんですねニコニコ


また、任意後見開始前からの委任契約である財産管理委任や見守り契約についても今後さらなる期待が予想されますチュー


今回の改正は私的には「なるほど」って思いますウインク


ではでは👋

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