転職する外国人・企業が知っておきたいポイント

外国人の方が転職する際、「この仕事は現在の在留資格で働けるのだろうか?」と不安になることがあります。

また、採用する企業側も「採用後に在留資格の問題が生じないか」と心配されるケースは少なくありません。


そのような場合に役立つのが就労資格証明書です。


就労資格証明書は、現在の在留資格で従事できる業務内容について、出入国在留管理庁が証明する制度です。


ただし、この証明書が就労許可そのものではなく、在留資格で認められる活動内容を確認するための制度となっています。

このような方におすすめです

  • 技術・人文知識・国際業務ビザで転職する方
  • 新しい業務内容が在留資格に適合するか不安な方
  • 外国人を採用する企業担当者様
  • 将来の在留期間更新を見据えて、事前に確認しておきたい方

【就労資格証明書を取得するメリット】

転職後の業務内容が現在の在留資格に適合していることを事前に確認できるため、企業・外国人双方が安心して雇用を開始できます。

また、業務内容や会社の事業内容を整理したうえで申請することで、後日の在留期間更新時にも説明しやすくなる場合があります。

【審査で重要となるポイント】

就労資格証明書では、単に雇用契約書を提出するだけではなく、

  • 実際の業務内容
  • 学歴・職歴との関連性
  • 会社の事業内容
  • 外国人が専門性を活かして従事する業務であること

などを総合的に説明することが重要です。

行政書士に依頼するメリット

当事務所では、

  • 業務内容のヒアリング
  • 雇用理由書・説明資料の作成
  • 必要書類の確認
  • 入管への申請取次

まで、一貫してサポートしております。

特に、海外取引・通訳翻訳・商品開発・品質管理など、技術・人文知識・国際業務ビザに関する案件については、業務内容を丁寧に整理し、入管に分かりやすく説明できる資料作成を心掛けています。

就労資格証明書でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

「この仕事内容で申請できるのか分からない」「転職先の業務が在留資格に合っているか確認したい」「会社として安心して外国人を採用したい」

このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。


行政書士まるいち法務事務所では、外国人の方と企業様双方の立場に寄り添い、丁寧かつ迅速なサポートを行っております。



行政書士まるいち法務事務所

当事務所のホームページは、こちらから^^





こんばんは!


本日は、久しぶりにラフに投稿します。


就労資格証明書って知ってますか?


簡単に言うと、外国人の方が勤務するにあたり、内容がビザとリンクしてるよーって言う証明書をもらう手続ですが、転職の場合は簡単とは言えません。


実は、在留資格変更許可申請に近い手続となります。


理由書やら会社案内やら担当予定業務と大学での専攻や学んだこととの関連性、前職との違い等の詳細な説明だったり会社の詳細説明だったり、、あとは、認定証明書とかでも同じですが添付書類ですよね笑


これらをお願いするのに「〇〇円ですか、、安くなりません?」と言うところは大体業務を進めると問題ある場合がございますね(全員では無いですが、、)。


新人行政書士の方はご用心下さいチュー


これはヤベー会社だと思ったら、申請前にお金返金して他の行政書士に任せましょう。

就労資格証明書なので、やばい会社の案件受けて目先の数万円の報酬もらうよりも、安全な許認可や相続手続で10万円以上の案件やって、リスク回避したうえに感謝される仕事に労力使うべきだと私は思いますね。


ではでは👋


そういえば、この間「名探偵コナン」の映画観に行きましたウインク

毎年行ってるのですが、面白い!




こんばんは!


本日は、産業廃棄物収集運搬業許可について、長めの記事を書きます笑


産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、一見すると「必要書類を集めて提出するだけ」のように見えるかもしれません。

しかし、行政書士として実際に業務を行っていると、難しいと感じる部分は別のところにあります。

それは、自治体ごとに審査基準や求められる説明内容、追加書類、事業計画の補正内容が異なる点です。

同じ許可でも自治体ごとに対応が異なる

産業廃棄物収集運搬業許可は、基本的な法令や必要事項は共通しています。

しかし実務では、各自治体によって確認されるポイントが異なるケースがあります。

例えば、

・事業計画の内容についてより詳細な説明を求められる
・車両の使用状況や保管場所の確認資料を追加で求められる
・資金状況について補足説明を求められる
・過去の事業実績や今後の収集運搬計画について確認される

などがあります。


同じ内容で申請していても、ある自治体では問題なく受理される一方、別の自治体では補正や追加資料の提出が必要になることもあります。

事業計画書は特に補正が発生しやすい

申請実務の中でも、比較的補正が発生しやすいものの一つが事業計画です。

例えば、

「なぜその廃棄物を取り扱うのか」

「排出事業者との関係性はあるのか」

「どこからどこへ運搬する予定なのか」

「運搬能力や車両台数との整合性は取れているか」

など、提出時点では十分と思っていた内容でも、さらに具体的な説明を求められることがあります。

特に新規申請の場合、「今後予定している」という内容が多くなるため、説明の仕方によっては補正対象となることがあります。

行政書士として重要なのは「過去の経験」

許可申請では、単純に書式へ記入するだけではなく、「どの部分が確認されやすいか」「事前にどこまで説明しておくべきか」を考えることも重要になります。

事前に不足しそうな点を確認し、説明資料を準備しておくことで、後から何度も補正を行う手間を減らせる場合があります。

もちろん案件ごとに事情は異なりますが、申請書を作成するだけでなく、自治体とのやり取りも含めて進めていくことが、スムーズな許可取得につながると感じています。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可は、単純な書類作成業務ではありません。

自治体ごとに審査の視点が異なり、追加資料や補正への対応も必要になることがあります。

申請前の段階で事業内容を整理し、適切な準備を行うことで、その後の手続きを円滑に進められる可能性があります。


当事務所では、申請書作成だけではなく、事業計画の整理や必要資料の確認も含めてサポートしております。


産業廃棄物収集運搬業許可をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。


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