こんにちは!
本日は、技術・人文知識・国際業務について「今回の法改正で何が厳しくなったのか?」を少しお話します(^^)
「技術・人文知識・国際業務」の厳格化
つまり「採用時に問題がなければ大丈夫」ではなく、日常の業務実態まで問われる時代になったということですね![]()
この違法行為を知らずにしていたとしても発覚すれば、雇用企業側も不法就労助長罪になる可能性が高くなるので、ご注意下さい。
また、前にも投稿しましたが、登録支援機関に特定技能等で申請書類の作成を依頼されていた企業もあったと思いますが、これ等も行政書士の独占業務が明記されたため違法行為となります。
この違法行為も発覚した場合は、企業側も違法行為を行った罪に問われる可能性が御座います。
上記の罪および罰金等について気になる方は、お調べ下さい![]()


