【令和8年施行】行政書士法の改正で、行政書士の「使命」「職責」が明確化!


令和8年1月1日から、改正された行政書士法が施行されました。


今回の改正では、行政書士の仕事そのものを大きく変えるというよりも、行政書士が国民の権利利益を守るために果たす役割や責任をより明確にするとともに、行政書士業務の適正化を図る内容となっています。


今回は、改正行政書士法の主なポイントについて、一般の方にも分かりやすくご説明します。


1.行政書士の「使命」が明確になりましたニコニコ


今回の改正で、行政書士法第1条が改正され、「行政書士の目的」ではなく、**「行政書士の使命」**が明確に規定されました。


行政書士は、



  • 行政に関する手続を円滑に行うこと

  • 国民の利便性を向上させること

  • 国民の権利利益の実現に貢献すること


を使命とすることが法律上明確になりました。


つまり行政書士は、単に書類を作成するだけではなく、行政手続を通じて、国民や事業者の権利・利益を実現する専門家であることが、法律上も明確になったといえます。


2.行政書士の「職責」が明確になりました


新たに「職責」に関する規定も設けられました。


行政書士には、


「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行う」


ことが求められています。


また、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術を活用するなどして、国民の利便性の向上や行政書士業務の改善・進歩に努めることも定められました。


これからの行政書士には、単に資格を持っているだけではなく、法律や実務について継続的に学び、正確かつ誠実に業務を行うことが、より一層求められることになります。


3.特定行政書士の業務範囲が広がりましたウインク


今回の改正では、特定行政書士が行うことのできる不服申立ての代理等の範囲も拡大されました。


これまでは、行政書士が「作成した」官公署提出書類に関する許認可等が基本的な対象でした。


今回の改正では、「行政書士が作成することができる」官公署提出書類に関する許認可等まで対象が広げられています。


これにより、行政手続において不許可などの処分を受けた場合に、一定の要件のもとで、特定行政書士による不服申立ての代理等を利用できる場面が広がりました。


4.無資格者による行政書士業務の規制が明確になりましたプンプン


今回の改正で、特に注目されているのがこの部分です。


行政書士法第19条では、行政書士または行政書士法人でない者が、報酬を得て行政書士業務を行うことを制限しています。


今回の改正では、


「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」


という文言が追加されました。


つまり、「手数料」「コンサルタント料」「会費」「商品代金」など、どのような名前で料金を受け取ったとしても、実質的に報酬を得て行政書士の独占業務を行っている場合には、行政書士法上の問題となることが明確化されたということです。


これは、行政書士業務を依頼する一般の方や事業者にとっても重要なポイントです。


「申請サポート」「書類作成サポート」「コンサルティング」などの名称が付いていても、実際に何をしているのかによって法律上の評価は変わります。


そのため、許認可申請や官公署に提出する書類の作成を依頼する場合には、行政書士または行政書士法人に相談することが安心です。


5.法人についても罰則の対象となる「両罰規定」が整備されましたプンプン


今回の改正では、無資格者による行政書士業務の制限違反などについて、行為者本人だけでなく、一定の場合にはその者が所属する法人についても罰則の対象となる「両罰規定」が整備されました。


日本行政書士会連合会も、行政書士法第19条第1項の業務制限違反について、違反行為者だけでなく、その者が所属する法人にも罰金刑が科されることになると説明しています。


改正行政書士法で何が変わるのか?


今回の改正を一言でまとめると、


「行政書士の使命と責任を明確にし、行政書士業務をより適正に行うための制度整備」


といえるでしょう。


行政手続は、許認可、在留資格、相続、遺言、各種契約など、私たちの生活や事業に深く関係しています。


だからこそ、行政書士には正確な法律知識だけではなく、依頼者の状況を丁寧に確認し、適切な手続きを選択することが求められます。


今回の法改正をきっかけに、行政書士自身もより一層、専門知識の向上、適正な業務、依頼者への分かりやすい説明を心掛けていく必要があります。


当事務所も「安心して相談できる行政書士事務所」を目指します!


行政手続は、一般の方にとって分かりにくいことも少なくありません。


「何から始めればいいのか分からない」
「自分で手続きできるのか分からない」
「どの書類を準備すればいいのか分からない」


このようなお悩みがある場合には、早めに専門家へ相談することで、手続の負担を軽減できる場合があります。


行政書士まるいち法務事務所では、依頼者のお話を丁寧にお伺いし、分かりやすい説明と正確な手続を心掛けています。


ビザ申請、任意後見、相続・遺言、各種許認可など、行政手続についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。


当事務所のホームページは、こちらから^^






成年後見制度が変わっても「任意後見」が選ばれる理由とは?



成年後見制度は、大きく変わろうとしています。


2026年6月、「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。



今回の改正では、現在の「成年後見」「保佐」を廃止し、本人が必要とする支援の内容に応じて「補助」の制度を利用できるようにする方向へ見直されます。



では、法定後見制度がこのように見直されれば、


「法定後見を利用すれば、任意後見は必要ないのでは?」と思われる方もいるかもしれません。



しかし、必ずしもそうとはいえません。



むしろ、判断能力が十分なうちに将来のことを考えられる方にとっては、任意後見には今後も大きなメリットがあります。



なぜなら、任意後見は、


「本人が元気なうちに、自分の将来について自分で決め、その意思を契約に反映させておくことができる制度」


だからです。


1.任意後見なら「誰に任せるか」を自分で決められる


任意後見の大きな特徴の一つが、本人が元気なうちに、自分で任意後見人を選べることです。


任意後見では、判断能力が十分な時に、

「将来、判断能力が低下したら、この人に財産管理や必要な手続きをお願いしたい」


という希望を契約にしておくことができます。



一方、法定後見では、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所の手続によって支援者が選ばれます。


今回の法改正によって法定後見がより本人の必要性に応じた制度になったとしても、


「誰に任せたいのかを、本人自身が元気なうちに決めておく」


という任意後見の特徴は変わりません。



つまり、本人の意思をあらかじめ具体的に反映させやすいのが任意後見です。


2.「どのような支援をお願いしたいか」も事前に決められる


任意後見では、将来お願いしたい事務を契約で定めておくことができます。


例えば、



  • 預貯金の管理

  • 施設への入所・退所に関する手続

  • 介護サービスに関する手続

  • 自宅や不動産の管理

  • 行政手続


などです。


1️⃣「財産管理はお願いしたいけれど、不動産については慎重にしてほしい」


2️⃣「施設との契約や介護サービスの手続きをお願いしたい」など、本人の希望に応じて、将来の支援についてあらかじめ考えておくことができます。



もちろん、具体的な契約内容は本人の状況や希望を踏まえて決める必要があります。



大切なのは、


「将来、何をしてほしいのか」を本人自身が考え、それを契約に反映できる


ということです。


3.「本人の意思を反映できる」ことが任意後見の大きなメリット


成年後見制度を考えるうえで、非常に重要なのが本人の意思です。


1️⃣「誰に任せたいのか」


2️⃣「どのような生活をしたいのか」


3️⃣「自分の財産をどのように管理してほしいのか」


「施設に入った場合、誰に手続きをお願いしたいのか」


こうした希望を、判断能力が十分なうちに自分自身で考えておくことができます。



そして、その意思を任意後見契約という形で残しておくことができます。



つまり、


本人の意思を反映した将来の支援を、自分自身であらかじめ準備できる。


これが任意後見の大きな特徴です。


4.施設から見ても「任せる人が決まっている」ことには意味がある


実際に、高齢者施設などからは、法定後見を利用している方について、


1️⃣「後見人等との連絡が取りにくいことがある」


2️⃣「保佐人・補助人が本人にあまり会いに来ないケースがある」


3️⃣「本人の生活状況をどこまで把握しているのか分かりにくい」


4️⃣「財産管理について、施設側への説明や報告が十分でないと感じることがある」


といった声を聞くことがあります。



もちろん、これはすべての成年後見人・保佐人・補助人に当てはまるものではありません。


また、それぞれの後見人等には権限の範囲があり、本人との面会頻度なども個々の事情によって異なります。



しかし、施設側からすると、本人の日常生活を支えていく中で「もう少し本人のことを理解したうえで対応してほしい」


と感じる場面があることもあります。



そのため、


1️⃣「できれば本人が元気なうちに、信頼できる人を決めておいてほしい」


2️⃣「将来、施設との連絡や手続きをお願いする人を決めておきたい」


という理由から、任意後見について相談されることがあります。



任意後見であれば、本人が元気なうちに、


「この人にお願いしたい」


という相手を自分で選んで契約しておくことができます。



本人の希望をあらかじめ確認し、それを契約に反映しておくことで、将来の支援について本人の意思を生かしやすくなります。


5.法改正後も「自分で決める」ことの価値は変わらない


今回の法改正では、本人が必要とする支援の範囲に応じて制度を利用できるようにすることが重要なポイントとなっています。


つまり、これまで以上に本人の意思や必要性を尊重することが重視される方向です。



しかし、法定後見制度がどれだけ改善されたとしても「判断能力が低下する前に、自分で将来のことを決めておく」ということには大きな意味があります。



任意後見は、まさにそのための制度です。


判断能力が十分なうちに、


1️⃣「誰に任せたいのか」


2️⃣「何をお願いしたいのか」


3️⃣「どのような生活を続けたいのか」


を自分で考え、その意思を契約に反映させることができます。


6.任意後見は「将来への備え」


任意後見は、単に「将来の後見人を予約しておく制度」ではありません。


自分が判断能力を失った場合に備えて、


1️⃣「誰に」


2️⃣「何を」


3️⃣「どのように」


お願いしたいのかを、元気なうちに考えておく制度です。


また、将来への備えは任意後見だけで完結するとは限りません。



必要に応じて、



  • 財産管理等委任契約

  • 任意後見契約

  • 死後事務委任契約

  • 遺言


などを組み合わせて、自分の将来から亡くなった後までを考えることもできます。


まとめ|法改正後も「任意後見」という選択肢を


成年後見制度は、今回の法改正によって大きく変わります。


法定後見についても、本人が必要とする支援に応じて利用しやすい制度へと見直されることになります。


しかし、だからといって任意後見の必要性がなくなるわけではありません。


むしろ、


「自分のことは、自分で決められるうちに決めておく」という任意後見の考え方は、これからも重要です。



任意後見には、



  • 自分で任意後見人を選べる

  • お願いしたい支援内容を事前に決められる

  • 自分の希望を契約として残せる

  • 本人の意思を将来の支援に反映させやすい

  • 将来の財産管理や施設との手続について備えられる


というメリットがあります。


特に大切なのは、


「本人の意思を反映できるのは、本人に判断能力があるうちだからこそ」ということです。


判断能力が十分な今なら、


1️⃣「将来、誰に財産管理をお願いしたいのか」


2️⃣「施設に入った場合、誰に手続きをお願いしたいのか」


3️⃣「判断能力が低下しても、どのような生活を続けたいのか」


を、自分自身で考えることができます。


成年後見制度が変わっても「自分の将来を、自分で考え、自分の意思を反映させて準備しておく」


ということの大切さは変わりません。



将来のことが少しでも気になったら、元気なうちに一度、任意後見について考えてみてはいかがでしょうか?



※成年後見制度の改正法は2026年6月24日に公布されました。具体的な施行日や制度の詳細については、今後の政令・関係法令等をご確認ください。


ご依頼を検討されている方はお早めにご相談下さい!


行政書士まるいち法務事務所




外国人雇用・ビザ制度が大きく変わっています!

日本語能力「CEFR B2」、経営・管理の3,000万円・常勤職員、申請手数料の引上げなどを分かりやすく解説致します!

外国人を雇用している企業、これから外国人材の採用を検討している企業にとって、近年の入管制度の変更は見逃せないものとなっています。

「以前はこの方法でビザが取れたから、今回も大丈夫」

「外国人本人が大学を卒業していれば、どんな仕事でもできる」

という考え方では、今後は対応が難しくなる可能性があります。

最近の制度改正では、外国人本人の学歴・職歴だけではなく、

  • 実際にどのような仕事をするのか?
  • その仕事に必要な日本語能力があるのか?
  • 会社に適切な受入れ体制があるのか?
  • 外国人経営者の場合、実際に経営できる体制があるのか?
  • 在留手続にどれくらいの費用がかかるのか?

といった点も重要になっています。

今回は、外国人を雇用する企業の皆様に特に関係する変更について、分かりやすく解説します。


1.外国人雇用は「採用できるか」だけではありません

外国人を採用する場合、まず重要になるのが「在留資格」です。

例えば、外国人社員を「技術・人文知識・国際業務」で採用するのであれば、その外国人が担当する仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか?を確認する必要があります。

例えば、

  • 海外取引
  • 営業
  • マーケティング
  • 商品開発
  • システムエンジニア
  • 設計
  • 経理・人事
  • 通訳・翻訳

など、専門的な知識や外国語能力等を活用する仕事が考えられます。

一方で、在留資格に該当しない単純な作業を中心に行わせる場合には注意が必要です。

そのため、

「外国人を採用する」

「仕事内容を決める」

「その仕事に合った在留資格を確認する」

という順番で考えることが重要です。


2.「技術・人文知識・国際業務」は仕事内容の確認がますます重要に

外国人社員の雇用で多く利用される「技術・人文知識・国際業務」について、出入国在留管理庁は2026年4月15日に「在留資格の明確化等」を改正しました。

特に注目されるのが、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の日本語能力です。

例えば、

  • 日本人顧客への営業
  • 外国人顧客への営業・接客
  • 通訳・翻訳
  • ホテル・旅館等での顧客対応
  • 日本人スタッフと外国人スタッフの間の調整
  • 日本語を使用したカスタマーサポート

など、言語能力を使って人と継続的にコミュニケーションを取る仕事については、仕事内容と必要な言語能力との関係をしっかり確認する必要があります。


3.対人業務では「CEFR B2相当」の日本語能力がポイントに

今回の変更で企業の皆様に知っておいていただきたいのが、「CEFR B2相当」という基準です。

CEFRとは、外国語の能力をA1・A2・B1・B2・C1・C2の6段階で示す国際的な指標です。

B2は、一般的には、仕事などの場面である程度複雑な内容についてコミュニケーションができるレベルとされています。

出入国在留管理庁は、一定の所属機関・業務について、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出を求める取扱いを示しています。

そのため、外国人を対人業務で採用する場合には、

「この仕事をするために、どの程度の日本語能力が必要なのか?」という点を採用時から考えておくことが重要です。


4.「N1・N2がなければビザが取れない」という意味ではありません

ここは誤解しやすいポイントです。

「CEFR B2相当」と聞くと、「日本語能力試験N1またはN2がなければダメなの?」と思われるかもしれません。

しかし、必ずしも「N1・N2の資格がなければ許可されない」という意味ではありません。

出入国在留管理庁の取扱いでは、一定の場合に、大学等の卒業証明書や関連する業務の実務経験等によって、B2相当の日本語能力を有するものとみなされる場合があります。

したがって、「N1・N2を持っているか」だけではなく、仕事内容・使用言語・本人の能力を総合的に確認することが重要です。

企業側としても、雇用契約書に「営業」「事務」「総合職」などとだけ記載するのではなく、誰に対して、何語を使い、どのような業務を行うのか?まで具体的に整理しておくことをおすすめします。


5.「経営・管理」の在留資格も大きく変わりました

外国人が日本で会社を経営する場合などに利用される「経営・管理」についても、大きな改正が行われました。

2025年10月16日から、主な基準が見直されています。

特に大きな変更が、

資本金等「3,000万円以上」

という基準です。

従来は、500万円以上の出資等が重要な基準の一つでしたが、改正後は3,000万円以上が基準となっています。

そのため、これから外国人が日本で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、以前よりも大きな資金を準備する必要があります。


6.「経営・管理」では常勤職員の雇用も必要に

改正後の「経営・管理」では、原則として、事業を行う会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが要件となっています。

つまり「会社を作って、外国人本人が一人で経営する」という形では、改正後の基準を満たすことが難しくなっています。

外国人経営者が新しく会社を設立する場合には、

  • 3,000万円以上の資本金等
  • 1人以上の常勤職員
  • 日本国内の事業所
  • 具体的な事業計画
  • 経営者としての経験・能力
  • 事業の継続性
  • 適切な事業運営体制

などを総合的に検討する必要があります。


7.「経営・管理」では日本語による事業運営体制も重要

改正後の「経営・管理」では、日本語能力についても新たな要件が設けられています。

外国人経営者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力を有していることが求められます。

したがって、「外国人経営者本人は日本語が十分ではない」という場合でも、日本語能力を有する常勤職員を雇用することによって、日本語による事業運営体制を整えるという考え方が可能です。

重要なのは、単に資本金3,000万円を用意することではなく、「日本で実際に事業を経営・管理できる体制があるか」という点です。


8.現在「経営・管理」を持っている人にも経過措置があります

「すでに経営・管理の在留資格を持っている外国人も、すぐに3,000万円を用意しないといけないの?」

という疑問もあると思います。

改正前から「経営・管理」の在留資格を持っている方については、一定の経過措置が設けられています。

出入国在留管理庁によると、改正後の基準への対応について、2028年10月16日までの経過措置が設けられています。

そのため「改正されたから、既存の経営・管理ビザがすぐに無効になる」というわけではありません。

ただし、更新時には改正後の基準への対応状況が重要になってくるため、現在「経営・管理」で事業を行っている外国人も、早めに今後の事業計画を見直しておくことが重要です。


9.外国人の在留手続にかかる手数料も引き上げられています

外国人雇用については、制度そのものだけではなく、入管に支払う手数料にも変更があります。

2025年4月1日から、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可などの手数料が改定されました。

例えば、在留資格変更・在留期間更新については、

窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円

となっています。

永住許可については、現在10,000円です。


10.今後さらに手数料が引き上げられる可能性も

さらに2026年には、在留資格変更・更新・永住許可などについて、手数料の上限額を引き上げる法改正が行われています。

ここで注意が必要なのは「法律上の上限額が引き上げられた」ことと、「実際の手数料がその金額になった」ことは別という点です。

今後、政令等によって具体的な金額が定められることになります。

したがって企業としては「外国人の在留手続にかかる費用も、今後さらに高くなる可能性がある」と考えておくことが重要です。


11.特定技能・育成就労制度にも注目

外国人の人手不足対策として「特定技能」を利用する企業も増えています。

また、2027年4月1日からは、現在の技能実習制度に代わる新しい制度として「育成就労制度」が始まる予定です。

これから外国人材を受け入れる企業は、

「技術・人文知識・国際業務」だけでなく、

  • 特定技能
  • 育成就労
  • 経営・管理
  • その他の就労系在留資格

についても、自社の業種・仕事内容に応じて検討する必要があります。


12.これからの外国人雇用で企業が確認したい5つのポイント

今回の制度変更を踏まえ、外国人を雇用する企業は、次の点を確認しておくことをおすすめします。

① 実際の仕事内容は在留資格に合っているか?

「営業」「事務」「総合職」といった職種名だけでなく、具体的な業務内容を確認します。

② 外国人本人の学歴・職歴と仕事内容が合っているか?

「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学歴・専攻や職歴と仕事内容との関係が重要です。

③ 対人業務なら日本語能力を確認しているか?

主に言語能力を用いる対人業務については、CEFR B2相当の言語能力がポイントになる場合があります。

「N1・N2を持っているか」だけではなく、実際の仕事内容との関係で確認することが重要です。

④ 経営・管理なら3,000万円・常勤職員等を確認しているか?

外国人経営者の場合は、資本金等3,000万円以上、常勤職員、事業所、事業計画、日本語による事業運営体制など、改正後の基準を確認する必要があります。

⑤ 在留期限・制度変更・手数料を会社でも管理しているか?

外国人本人だけに任せるのではなく、会社として在留期限や更新時期を管理することも重要です。


13.外国人雇用は「採用してからビザ」ではなく「採用前の確認」が重要

近年の制度改正を見ても、外国人雇用は「採用してからビザを考えるのではなく「採用する前に、仕事内容と在留資格を確認する」ことが非常に重要になっています。

例えば「技術・人文知識・国際業務」で採用するのであれば、仕事内容 → 在留資格への該当性 → 学歴・職歴との関連性 → 必要な日本語能力 → 雇用条件 → 申請書類という順番で確認していくことが重要です。


まとめ

外国人雇用を取り巻く制度は、現在大きな転換期を迎えています。

特に企業の皆様には、次のポイントを押さえていただきたいと思います。

技術・人文知識・国際業務

・仕事内容の明確化
・学歴、職歴と仕事内容の関連性
・対人業務における言語能力の確認
・一定の場合のCEFR B2相当の言語能力

経営・管理

・資本金等3,000万円以上
・1人以上の常勤職員
・日本語による事業運営体制
・経営者としての経験・能力
・事業所、事業計画、事業の継続性等

在留手続

・2025年4月から申請手数料が引上げ
・2026年の法改正により、今後さらに手数料が引き上げられる可能性という点が特に重要です。

外国人雇用の制度は複雑ですが、ポイントは、

「外国人本人」だけを見るのではなく、「外国人本人+仕事内容+会社の体制」をセットで確認する

ことです。

「この仕事内容で技術・人文知識・国際業務を取得できる?」

「対人業務なのでB2の証明は必要?」

「外国人を新しく採用したいけれど、どの在留資格が適切?」

「経営・管理の3,000万円要件について詳しく知りたい」

「現在の経営・管理ビザを更新できる?」

「外国人社員の在留資格を変更した方がよい?」

など、外国人雇用・在留資格についてお悩みの企業様は、採用前・更新前の早い段階でご相談ください。


制度が変わってから対応するのではなく、制度変更を見据えて早めに準備することが、外国人雇用を安定して続けるための重要なポイントです。

※本記事は2026年8月時点で公表されている情報をもとに作成しています。入管制度、審査運用、手数料等は今後変更される可能性があります。個別の申請については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表資料等をご確認ください。


以上、現在の法改正情報でした👋

ご相談は、行政書士まるいち法務事務所まで照れ