こんにちは!

お盆ですねー笑


さて、本日は任意後見についてお話します。


成年後見と任意後見については以前に説明してますので、今回は任意後見が必要な場面をお話しますニコニコ


例えば、認知症とかだと想像しやすいと思いますので、認知症になってしまったケースでお話します。


・銀行口座の凍結

・介護施設の入所手続の代理や施設選びの代行が困難

・認知症となった本人の支払関係や生活費の立替金が必要となる

・誤ってした契約の取消代行が難しくなる

・成年後見人の選任が完了するまで不安

上記は一部ですが、これらの問題に直面してしまいます。


なので、ご本人の行為能力があり(認知症とかになる前等)しっかりしている時に後見人を決めておくと、裁判所で選任の申請をすれば予め決めておいた後見人が上記の問題を本人に代わって解決できるので、不安や手間が無くなり、抱え込む必要も無くなり、本人にとっても安心して生活が出来るようになります。


実際に、こういった状況にならないと大変さがわからないのですが、認知症という現実に直面してからでは任意後見契約ができなくなってしまいます。

なので、ご本人がまだまだ元気なときに任意後見契約をすることをおすすめします。


本日は以上です👍️