こんばんは。
だいぶ前にも書いてた内容ですが、500万円未満の解体工事業をする場合、許可は不要です。
ですが、これを勘違いして無届けで500万円未満の解体工事業をしてしまっている業者様がおられます
どういう意味かと申しますと、500万円未満の解体工事をする場合でも各都道府県の役所で登録をしないといけないからです
もしも解体工事業の登録を受けないで、解体工事業をしていたら「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられる対象となります。
ですので、ちゃんと登録をするようにして下さい。
登録がまだで、ご依頼される予定の場合は、是非お近くの行政書士に御相談下さい