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寒い季節はラーメンがうまいです。


結構、ラーメンって好きなのですけど、すごい有名店は近くに寄った時に時間があれば寄ってみよう、という程度(しかも行ってすごい並んでるとあきらめちゃいます)でわざわざ遠くまでラーメンだけを食べに行く、という事まではあまりしません。


そこで、近くのラーメン屋「紗羅紗」がおいしいのでたまに顔を出しています。


味は魚貝系と動物系のダブルスープ、家系などの濃い~醤油とんかつはチョットあきたという方はお薦めです。

女性のオーナー店長が威勢よく迎えてくれます。



川崎の税理士佐藤税務会計事務所のブログ


ラーメン 紗羅紗

小田急柿生駅から徒歩15分くらい

川崎市麻生区下麻生968(並木橋交差点セブンイレブンの前)



ところで、この店との関係がなんかあるかと言うと、単なる一ファンというだけですよ。



川崎の税理士佐藤税務会計事務所

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税理士にとって確定申告のこれからの季節は一番忙しい季節になります。

最近、ポツポツと確定申告についてお問合せをいただくことが増えてきました。


年に1回のことなので申告書の書き方を忘れてしまった方も多いかと思います。たまたま、今年だけ確定申告が必要になった方もいるかと思います。


いずれにしろ確定申告をしなければいけないのであれば、早目にされることをお奨めします。


例えば、確定申告書の書き方を税務署で聞きながら、作成しようと思っている方は、3月15日に近づくほど税務署の確定申告書の作成コーナーは混雑し1日がかりにもなりかねません。


確定申告の提出は2月16日~3月15日ですが、税金を戻してもらう還付申告の場合は2月16日より前に提出することが可能です。


また、税務署へ行くのが面倒、慣れない確定申告書を作るのがイヤだ・・・・・

という方は当佐藤税務会計事務所でも、もちろん確定申告書の代理作成、提出を行っております。


税務署では確定申告書の作成方法は教えてくれますが、税金を出来るだけ少なく申告する方法は教えてくれません。

もちろん、これからの節税方法も税務署では教えてくれません。



事業を行っている方

週末起業やアフェリエイト収入などある方

不動産賃貸収入がある方

FXや株式、投資信託で儲かった(または損失が出て翌年以降に繰越したい)方

住宅ローンローン控除を行う方

贈与により金銭などをもらった方など


お気軽に佐藤税務会計事務所 までご連絡をお待ちしております。


ご連絡先はこちらになっております。


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1/9にタイガーマスクと寄付金税制というタイトルでブログを書きましたが、これについての皆様の反応は非常に高いものでした。


私のブログをどんなワードから検索して見ていただいているか調べる検索ワードでも、それまでのワードの殆どが「タイガーマスク」「寄付」「伊達直人」「児童養護施設」などの検索ワードに一気に変わってしまいました。


これだけ、関心の高さがあるということは非常に喜ばしいことです。


以前、書籍や講義などで日本には寄付という文化がない、または非常に薄いということは学んだことがあります。

欧米では良い文化、教育施設などには寄付を惜しまない、自分の出身学校に寄付するのはよくあることで学校なども、寄付でかなりの資金が集まるというのです。それに比べると日本では寄付をしない、というのです。


確かに、欧米の著名人は寄付や慈善活動が好きな気がします。例えばビル・ゲイツ、今では一線を退き、慈善財団を中心に活動しています。その財団に大物投資家のウォーレン・バフェットが多額の寄付をしたり、欧米の成功者は最後は慈善活動をすることが人生のゴールのようです。


しかし、日本に全くこのような文化がないかと言うと、昔からのムラ社会における助け合いなど相互扶助という精神は相当にあったかと思います。現代の特に都心では人の関係は薄くなりましたが、今回のタイガーマスク現象を見ると、困っている人のために何かをしてあげたいという気持ちは相当多数の方が持っているのではないかと思います。


その気持ちをどのようにして行動にすればよいのかわからないという方も多いのではないかと思います。


スーパーのイオンでは、毎月決まった日に自分のレシートを寄付するためにボランティアのボックスに入れるとレシート総額の1%をその団体へイオンが寄付をするという活動があります。いつもたくさんのレシートが入っているのを目にします。これは簡単にできる寄付活動です。


国や地方自治体でも、税制などでももっとバックアップが出来るのではないかと思います。例えば寄付金控除を確定申告ではなく年末調整で出来るようにして税制上簡単にする。所得控除ではなく税額控除へと切り替える、など出来ることはあるはずではないかと思っています。


折角のこのような盛り上がりは消したくないものですね。




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会社員の方は今週の25日が給料日という方も多いかと思います。でもお子さんがいる方は今月から給料が減っちゃうかもしれません。


と、いうのも所得税法の改正で23年1月から扶養親族(ご自分が養っているお子さん等の親族)のうち16歳未満(正確には今年の場合は平成8年1月2日以降に生まれた人)の扶養親族は税金上は扶養控除の対象としないこととなったからです。


例えば、専業主婦の奥さんとお子さん2人(高校生と小学生)がいる家庭では今まで扶養の人数は3人として税金を計算して、給料から天引きしていました。

これが扶養親族は2人として税金を計算するので天引きする税金が高く計算され、手取りの給料が減ることになります。



なんでかと言うと、去年から中学生までのお子さんがいる方は子供手当をもらっているから、その代わりに税金計算上の扶養親族までにはしないということになったのです。


それでは税金がいくら上がるの?というのはもらっている給料の金額や扶養の人数などによってバラバラです。

税金の影響のない人もいれば、高給を取っている方では5000円以上手取りの給料が減る方もいます。いずれも対象になる方はお気を付けください。



そうなると子供手当としてもらった全額を教育費などに子供に使ってしまったら、今年から税金が多くなるので、その分は残しておかないと税金が払えなくなっちゃいますよね・・・・



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